ここから本文です。
更新日:2022年3月7日
更新日:2020年05月12日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。
(注)「一度に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください