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更新日:2022年3月7日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う町税の猶予制度について

更新日:2020年05月12日
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。

担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

対象となる方

以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

1.新型コロナウイルスの影響により

令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。

2.一度に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注)「一度に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる町税

  • 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する固定資産税軽自動車税町県民税国民健康保険税など、ほぼすべての税目が対象。
  • これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続等

  • 令和2年6月30日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
  • 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきます。

申請書類

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このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課税務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3037

ファックス番号:0994-22-1951

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