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更新日:2024年2月5日
新型コロナワクチンが無料で受けられる期間は令和6年3月31日までです。
新型コロナワクチンの全額公費による接種は令和6年3月31日で終了します(PDF:1,346KB)
錦江町と南大隅町の医療機関で令和6年2月26日(月曜日)から最後の接種を以下のとおり実施します。
令和5年秋開始接種は1人1回の接種ですので、令和5年9月20日以降に青色の接種券を使って接種された方は対象となりません。
実施日 | 受付時間 | 医療機関名 |
2月26日(月) | 14:30~15:00 | 佐多診療所 |
2月27日(火) | 14:00~14:30 | 長浜医院 |
2月28日(水) | 10:30~11:00 | 津崎医院 |
2月29日(木) | 11:00~11:30 | 濵畑クリニック |
3月1日(金) | 8:30~9:00 | 藤崎クリニック |
3月2日(土) | 10:00~10:30 | じょうさいクリニック |
11:30~12:00 | 大根占医院 |
※新型コロナワクチンの接種をまだ受けていない方で初回接種(1回目、2回目の合計2回の接種)をご希望の方は早めに本庁健康保険課までお問い合わせください。電話:0994-22-3044
新型コロナワクチン 令和5年秋開始接種についてのお知らせ(第3報)(PDF:1,009KB)
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A(令和5年秋以降の接種)(外部サイトへリンク)
令和5年10月19日に5歳から11歳で少なくとも2回目まで接種が完了しているお子様がいらっしゃる保護者の方へ令和5年秋開始接種のお知らせを発送しました。今回は鹿屋市の医療機関での接種になりますので、お知らせに掲載の医療機関、予約方法をご確認ください。以下のPDFファイルからも確認できます。
10月19日発送 5歳から11歳のお子様の新型コロナワクチン秋冬接種について(PDF:238KB)
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A(小児接種)(外部サイトへリンク)
令和5年10月19日に生後6か月から4歳の3回目まで接種が完了しているお子様がいらっしゃる保護者の方へ令和5年秋開始接種のお知らせを発送しました。今回も鹿屋市の医療機関での接種になります。
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A(乳幼児接種)(外部サイトへリンク)
【接種を受ける際の同意について】
お子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち会いが必要です。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいて接種を判断いただきますようお願いします。
まだ一度も新型コロナワクチンを接種していない6か月から11歳のお子様で、初回接種の希望がある方は本庁健康保険課までご連絡ください。電話:0994-22-3044
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A(オミクロン株対応1価ワクチンの初回接種について)(外部サイトへリンク)
新型コロナワクチン接種のお知らせ(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)(PDF:1,631KB)
新型コロナワクチン令和五年春開始接種に、医療従事者・高齢者施設等の従事者の方が、対象となりました。
また、12歳から65歳未満の基礎疾患を有する方、重症化リスクが高いと医師に認められた方も対象になります。
5月8日以降に接種予定があり、65歳未満の該当する方が勤務や入居する医療・高齢者施設、障害者支援施設等の事業所にて接種券の代理申請を受け付けておりますので、FAXか郵送でお申込みください。※基礎疾患については18歳以上と18歳未満で異なりますのでご確認ください。
新型コロナワクチンの接種は強制ではありません。接種を受ける方の同意が必要です。感染症予防の効果と、副反応のリスクの双方をご理解のうえ接種を行ってください。(予防接種により健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。)
新型コロナワクチンについて皆さまに知ってほしいこと(PDF:6,283KB)
一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご参照ください。
他自治体で接種した後転入したこと等により、錦江町により接種記録が確認できない方については、3回目以降の接種券が発行されません。ご自身の接種記録を確認いただき、最後の接種より3か月以上経過しても接種券がお手元に届かない場合には、接種券発行申請を窓口にお越しいただくか、お電話でお願いします。
※注意 新型コロナワクチン接種の際は、接種時点で住民票がある市町村が発行した接種券が必要です。
新型コロナの発症や重症化を予防するため、新型コロナワクチン接種を進めています。
ワクチン接種は、本人の意思に基づくものであり、職場や周りの人などへの接種の強制や、接種を受けていない人への偏見や差別的な取り扱い、誹謗中傷などが生じないよう、みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。
また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、接種した方と接種していない方が、共に社会生活を営んでいくこととなるため、引き続き、基本的な感染症対策の継続をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの余剰が発生した場合の対応指針
令和3年5月6日
錦江町・南大隅町
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの余剰が発生した場合については,「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(厚生労働省健康局長)」において,各自治体において検討することとされているため、地域の状況を踏まえ,次のとおり方針を示すものとする。
■ 接種予約のキャンセル等の理由により余剰が生じたワクチンは,無駄なく接種を行う必要があることから,廃棄することなく,効率的に接種を行う。
■ 錦江町及び南大隅町、管内医療機関はキャンセル等に備え,下記のとおり対応することとする。
■ 接種記録等の混乱を避けるため,キャンセルの生じた枠で接種を受けられるのは,緊急性がある場合,接種券を保有していない者も対象とするなど,柔軟な対応を行うものとする。
1 接種補充対象者
2 対応要領
医療機関における個別接種及び集団接種における対応
3 その他
参考 】新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(2月2日版)~抜粋
第4章 接種の流れ
3 接種を実施する段階における注意
(16)ワクチンの余剰が発生した場合
新型コロナワクチンの接種予約がキャンセルされた等の理由で余剰となったワクチンについては、可能な限り無駄なく接種を行っていただく必要があることから、別の者に対して接種することができるような方法について、各自治体において検討を行う。
例えば、市町村のコールセンターや医療機関で予約を受ける際に、予約日以外で来訪可能な日にちをあらかじめ聴取しておき、キャンセルが出たタイミングで、電話等で来訪を呼びかける等の対応が考えられる。なお、キャンセルの生じた枠で接種を受けられるのは、接種券の送付を受けた対象者とする。それでもなお、ワクチンの余剰が生じる場合には、自治体において検討いただきたい。
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