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更新日:2023年3月9日

障害者手帳制度について

 

身体障害者手帳

身体に障がいがある方は、障がいの程度に応じて県知事が発行する「身体障害者手帳」が交付されます。
手帳の程度(等級)によって、福祉サービスの利用や税の減免、交通機関の割引など、様々なサービスが受けられます。

対象者

下記に障がいのある方が対象となります

身体障害者手帳福祉サービス対象者の一覧

視覚

心臓

ぼうこう・直腸

聴覚・平衡機能

じん臓

小腸

音声・言語・そしゃく

呼吸器

肝臓

肢体不自由

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

手続きに必要なもの

手続の種類

申請書

診断書

写真

手帳

はじめて申請するとき

交付申請書

1枚

-

障がいの程度が変わったとき

再交付申請書

1枚

障がいが追加になったとき

1枚

手帳を紛失したとき

-

1枚

-

手帳を破損したとき

-

1枚

住所が変わったとき

氏名(居住地)変更届

-

-

氏名が変わったとき

-

-

死亡、障がいに該当しなくなったとき

返還届

-

-

申請者の氏名が自署でない場合、印かんが必要です。

申請書

 

介護福祉課福祉チームの窓口にあります。

 

写真

 

タテ4cm×ヨコ3cmで、無帽、上半身、1年以内に撮影したもの。

 

診断書

 

所定の身体障害者診断書・意見書(市役所の窓口にあります)で、県が指定する医師が作成したもの。ただし、診断書は記載されて3か月以内のものに限ります。

 

療育手帳

知的障がいがある方は、児童相談所や知的更生相談所の実施する判定を受け、申請をすることで県知事が発行する「療育手帳」が交付されます。 (障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)があります。)
また、一定期間後に、再判定を受けていただくことがあります。
手帳の程度(等級)等によって、税の減免や交通機関の割引など、様々なサービスが受けられます。

対象者

児童相談所(巡回判定含む)または県知的更生相談所で、知的障がいと判定された方

判定・手帳交付の流れ

 

新規申請の場合

 

  1. 児童相談所または県知的更生相談所の判定を受けます。
    (注)事前の予約が必要です。予約は大隅児童相談所(TEL0994-43-7011)で受け付けます。
  2. 判定後に療育手帳の交付申請手続を行います。

 

更新(再判定)の場合

 

  1. 次の判定年月までに、児童相談所(巡回判定含む)または県知的更生相談所で、再判定を受けます。
  2. 判定後、療育手帳が交付されます。

手帳の交付申請に必要なもの(判定後)

手続の種類

申請書

写真

手帳

新規申請

交付申請書

1枚

-

(他都道府県から転入したときを含む)

-

-

-

更新(再判定を受けた場合)

-

-

再発行(手帳を紛失・破損したとき等)

再交付申請書

1枚

-

氏名・住所が変わったとき

記載事項変更届

-

死亡したとき、手帳が不要になったとき

返還届

-

申請者の氏名が自署でない場合、印かんが必要です。

 

申請書

 

介護福祉課福祉チームの窓口にあります

 

写真

 

タテ4cm×ヨコ3cmで、無帽、上半身、1年以内に撮影したもの

 

精神障害者保健福祉手帳

精神の疾患等により日常生活・社会生活に制約がある方は、障がいの程度に応じて、県知事が発行する「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。(障害の程度により1級から3級まであります。)また、手帳交付後は2年ごとに更新があります。

手帳の程度(等級)によって税制上の優遇措置などのサービスが受けられます。

対象者

精神の疾患などにより、日常生活または社会生活に制約のある方

手続きに必要なもの

手続の種類

申請書

写真

添付書類

手帳

はじめて手帳を申請するとき

障害者手帳申請書

1枚

所定の診断書
または
年金証書
年金振込通知書

-

障がいの程度が変わったとき

-

手帳を更新するとき

-

手帳を紛失・破損・汚損したとき

記載事項変更届
再発行申請書

1枚

-

-

氏名・住所が変わったとき

-

-

死亡、障がいに該当しなくなったとき

辞退届

-

-

申請者の氏名が自署でない場合、印かんが必要です。

 

申請書・同意書

 

介護福祉課福祉チームの窓口にあります

 

 

写真

 

タテ4cm×ヨコ3cmで、無帽、上半身、1年以内に撮影したもの。

 

診断書

 

所定の診断書で、医師が作成したもの。(※初診日から6か月経過していること。)

 

年金証書等

 

精神の障害を理由に年金が支給されている場合、医師の診断書に代えて下記の書類を両方そろえることで申請できます。

  • 障害年金証書の写し。
  • 障害年金の振込通知書の写し。
     

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課福祉チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3042

ファックス番号:0994-28-3367

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