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更新日:2023年3月9日

補装具と日常生活用具について

補装具について

補装具は身体障がい者・児の失われた身体機能を補完または代替する用具で、職業上その他日常生活での能率の向上、また、 身体障がい児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長することを目的としています。そのため、 給付については医師等専門職員、補装具販売・製作業者と連携を図り、身体の状況、性別、職業、教育生活環境などの諸条件が考慮されます。

補装具費の支給を受けるには、その部位の身体障害者手帳を持っていることと、購入や修理の前に申請することが必要です。

対象者

身体障害者手帳を所持している方および難病などにより障がいのある方

申請に必要なもの

ア.補装具費支給申請書・・・介護福祉課または住民生活課にあります。

イ.処方意見書・・・通院している病院にて、あらかじめ用意してもらう必要があります。

ウ.見積書・・・対象用具の見積書を業者にあらかじめ用意してもらう必要があります。

エ.身体障害者手帳または特定疾患受給者証

申請方法

申請書類をご準備のうえ、本庁介護福祉課または支所住民生活課窓口へお越しください。

補装具の種類

障がい部位

対象となる補装具の種類

視覚

視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡

聴覚

補聴器、人工内耳

肢体不自由

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖

肢体不自由・音声・言語

重度身体障害者用意思伝達装置

障がい児のみ

座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具

利用者自己負担について

原則1割負担ですが、所得に応じて月額負担上限額を設定します。ただし、障がい者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上(市民税所得割額が46万円以上)の場合は、支給対象外となります。

所得区分

自己負担

負担上限月額

一般(市民税課税世帯)

1割

37,200円

低所得(市民税非課税世帯)

0円

生活保護

日常生活用具について

在宅で生活している障がいのある方が、日常生活を容易にするために使用する用具で、障がいの種別や程度、年齢によって給付できる用具が異なります。給付を希望する用具がある場合は必ず事前に担当までご相談ください。介護保険の対象となる人は、介護保険サービスが優先となりますが、介護保険にない用具については、給付することができます。なお、用具の修理については対象となっていません。

対象者

各種手帳を持っている方および難病患者の方が対象ですが、各用具により、支給要件がありますので、給付を希望される方は担当窓口までご相談ください。

申請に必要なもの

ア.申請書・・・介護福祉課または住民生活課にあります。

イ.見積書・・・対象用具の見積書を業者にあらかじめ用意してもらう必要があります。

ウ.身体障害者手帳または特定疾患受給者証

日常生活用具の種類

障がい部位

対象となる日常生活用具の種類

視覚

視覚障害者用ポータブルレコーダー(またはテープレコーダー)、視覚障害者用時計、点字タイプライター、電磁調理器、音声式体温計、音声式体重計、視覚障害者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、点字器、情報・通信支援用具 など

聴覚

聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置 など

肢体不自由

便器、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、訓練いす、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、T字、棒状のつえ、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具(住宅改修)、情報・通信支援用具 など

内部疾患・その他

透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、火災警報器、自動消火器、頭部保護帽、人工喉頭、紙おむつ(乳幼児期以前に発現した脳原性運動機能障害)、収尿器、ストマ装具 など

利用者自己負担について

原則1割負担ですが、所得に応じて月額負担上限額を設定します。ただし、障がい者本人または世帯員の いずれかが一定所得以上(市民税所得割額が46万円以上)の場合は、支給対象外となります。

所得区分

自己負担

負担上限月額

一般(市民税課税世帯)

1割

37,200円

低所得(市民税非課税世帯)

0円

生活保護

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課福祉チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3042

ファックス番号:0994-22-1951

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