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更新日:2024年6月17日

重度心身障害者医療費助成制度の改正について(令和6年7月~)

 令和6年7月から、重度心身障害者医療費助成制度の改正に伴い、申請方法や支給方法などが変更になります。

制度変更について

 案内用チラシ(PDF:425KB)

対象者

  • 身体障害者手帳1級・2級の方
  • 療育手帳A1、A2、A、B1(知能指数35以下)の方
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1(知能指数50以下)の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方(通院医療費のみ対象)

所得制限

 令和6年7月診療分より特別障害者手当の所得制限を準用した所得制限を導入します。

 下記の所得額を超過している場合は、助成の対象外となります。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給資格者 配偶者及び扶養義務者
所得額(参考:収入額の目安) 所得額(参考:収入額の目安)
0 3,604,000円(約5,180,000円) 6,287,000円(約8,319,000円)
1 3,984,000円(約5,656,000円) 6,536,000円(約8,586,000円)
2 4,364,000円(約6,132,000円) 6,749,000円(約8,799,000円)
3 4,744,000円(約6,604,000円) 6,962,000円(約9,012,000円)
4 5,124,000円(約7,027,000円) 7,175,000円(約9,225,000円)
5 5,504,000円(約7,449,000円) 7,388,000円(約9,438,000円)

受給資格者証の有効期間

 毎年10月1日~9月30日(令和6年のみ7月1日~9月30日)

 毎年、所得確認を行い、助成対象者に受給資格者証を発行します。

 所得制限を超過した方には、非該当となった旨を通知します。

支給申請

 令和6年7月診療分より、現行の償還払い方式から自動償還払い方式に変更となります。

 ※現物給付(窓口無料化)ではありませんので、窓口で自己負担額を支払う必要があります。

申請方法

 医療機関を受診された際に医療機関の窓口にて1ヶ月に1回、受給資格者証をご提示ください。

 医療機関から鹿児島県国民健康保険団体連合会を経由して、市町村へ診療データが提出されるため、役場への領収証(証明書)の提出が不要になります。

自動償還払いとならない場合

 以下の場合については、これまでと同様に領収証(証明書)を役場までご提出ください。

  • 医療機関の窓口で受給資格者証を提示しなかった場合
  • 県外の医療機関を受診した場合
  • 県医師会等に加入していない医療機関を受診した場合(町が個別で自動償還払いの契約をしている医療機関は除きます。)
  • 保険適用の医療用器具を作成した場合
  • 令和6年6月までに受診した医療費

役場へ申請する場合に必要なもの

 自動償還払いの対象とならず、現行の方法により申請する場合、以下のものが必要です。

  • 重度心身障害者医療費助成金支給申請書(役場の窓口にあります。)
  • 医療費の領収証(医療保険点数が記載されたもの)

振込日

  • 自動償還払いの場合

 診療月の翌々月の末日(土・日・祝日にあたる場合は前開庁日)が振込日となります。

 

  • 償還払いの場合

 毎月15日(土・日・祝日にあたる場合は翌開庁日)までに提出された申請については、その月の最終週の金曜日(目安)

 

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このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課福祉チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3042

ファックス番号:0994-22-1951

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