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更新日:2024年6月17日
令和6年7月から、重度心身障害者医療費助成制度の改正に伴い、申請方法や支給方法などが変更になります。
令和6年7月診療分より特別障害者手当の所得制限を準用した所得制限を導入します。
下記の所得額を超過している場合は、助成の対象外となります。
所得制限限度額表 | ||
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 配偶者及び扶養義務者 |
所得額(参考:収入額の目安) | 所得額(参考:収入額の目安) | |
0 | 3,604,000円(約5,180,000円) | 6,287,000円(約8,319,000円) |
1 | 3,984,000円(約5,656,000円) | 6,536,000円(約8,586,000円) |
2 | 4,364,000円(約6,132,000円) | 6,749,000円(約8,799,000円) |
3 | 4,744,000円(約6,604,000円) | 6,962,000円(約9,012,000円) |
4 | 5,124,000円(約7,027,000円) | 7,175,000円(約9,225,000円) |
5 | 5,504,000円(約7,449,000円) | 7,388,000円(約9,438,000円) |
毎年10月1日~9月30日(令和6年のみ7月1日~9月30日)
毎年、所得確認を行い、助成対象者に受給資格者証を発行します。
所得制限を超過した方には、非該当となった旨を通知します。
令和6年7月診療分より、現行の償還払い方式から自動償還払い方式に変更となります。
※現物給付(窓口無料化)ではありませんので、窓口で自己負担額を支払う必要があります。
医療機関を受診された際に医療機関の窓口にて1ヶ月に1回、受給資格者証をご提示ください。
医療機関から鹿児島県国民健康保険団体連合会を経由して、市町村へ診療データが提出されるため、役場への領収証(証明書)の提出が不要になります。
以下の場合については、これまでと同様に領収証(証明書)を役場までご提出ください。
自動償還払いの対象とならず、現行の方法により申請する場合、以下のものが必要です。
診療月の翌々月の末日(土・日・祝日にあたる場合は前開庁日)が振込日となります。
毎月15日(土・日・祝日にあたる場合は翌開庁日)までに提出された申請については、その月の最終週の金曜日(目安)
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