ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 障がい者福祉 > 自立支援医療について(更生医療・育成医療・精神通院)

ここから本文です。

更新日:2023年3月9日

自立支援医療について

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。精神通院医療と更生医療、育成医療があります。

対象者

精神通院医療 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

育成医療 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

対象となる主な障害と治療例

(1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等

(2)更生医療、育成医療

ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術

イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術

ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析

利用者負担額

所得区分

負担上限(月額)

「重度かつ継続」の負担上限(月額)

生活保護

-

0円

0円

所得区分1

市町村民税非課税、かつ本人年収が80万円以下

2,500円

2,500円

所得区分2

市町村民税非課税、かつ本人年収が80万円超

5,000円

5,000円

中間所得1

市町村民税33,000円未満

高額療養費制度の限度額が上限

5,000円

中間所得2

市町村民税33,000円以上235,000円未満

10,000円

一定所得以上

市町村民税非課税235,000円以上

対象外

20,000円

申請に必要なもの

精神通院

ア. 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書・・・介護福祉課および住民生活課または病院にあります。

イ. 医師の診断書・・・通院している病院・診療所で、あらかじめ用意してもらう必要があります。

ウ.重度かつ継続に関する意見書(該当者のみ)

エ. 世帯の所得の状況等が確認できる資料

オ. 健康保険証

カ.同意書・・・介護福祉課および住民生活課にあります。

更生医療

ア.自立支援医療(更生)支給認定申請書・・・介護福祉課および住民生活課または病院にあります。

イ.更生医療要否意見書・・・通院している病院・診療所で、あらかじめ用意してもらう必要があります。

ウ.健康保険証

育成医療

ア.自立支援医療(育成医療)支給認定申請書・・・介護福祉課または住民生活課または病院にあります。

イ.自立支援医療(育成医療)意見書・・・通院している病院・診療所で、あらかじめ用意してもらう必要があります。

ウ.健康保険証・・・対象児童とその扶養者の保険証が必要です。

申請方法

申請書類をご準備のうえ、本庁介護福祉課または支所住民生活課へお越しください。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課福祉チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3042

ファックス番号:0994-22-1951

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

 

 

ページの先頭へ戻る