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更新日:2023年3月9日
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。精神通院医療と更生医療、育成医療があります。
精神通院医療 | 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者 |
更生医療 |
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上) |
育成医療 | 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満) |
(1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
(2)更生医療、育成医療
ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析
所得区分 |
負担上限(月額) |
「重度かつ継続」の負担上限(月額) |
|
生活保護 |
- |
0円 |
0円 |
所得区分1 |
市町村民税非課税、かつ本人年収が80万円以下 |
2,500円 |
2,500円 |
所得区分2 |
市町村民税非課税、かつ本人年収が80万円超 |
5,000円 |
5,000円 |
中間所得1 |
市町村民税33,000円未満 |
高額療養費制度の限度額が上限 |
5,000円 |
中間所得2 |
市町村民税33,000円以上235,000円未満 |
10,000円 |
|
一定所得以上 |
市町村民税非課税235,000円以上 |
対象外 |
20,000円 |
ア. 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書・・・介護福祉課および住民生活課または病院にあります。
イ. 医師の診断書・・・通院している病院・診療所で、あらかじめ用意してもらう必要があります。
ウ.重度かつ継続に関する意見書(該当者のみ)
エ. 世帯の所得の状況等が確認できる資料
オ. 健康保険証
カ.同意書・・・介護福祉課および住民生活課にあります。
ア.自立支援医療(更生)支給認定申請書・・・介護福祉課および住民生活課または病院にあります。
イ.更生医療要否意見書・・・通院している病院・診療所で、あらかじめ用意してもらう必要があります。
ウ.健康保険証
ア.自立支援医療(育成医療)支給認定申請書・・・介護福祉課または住民生活課または病院にあります。
イ.自立支援医療(育成医療)意見書・・・通院している病院・診療所で、あらかじめ用意してもらう必要があります。
ウ.健康保険証・・・対象児童とその扶養者の保険証が必要です。
申請書類をご準備のうえ、本庁介護福祉課または支所住民生活課へお越しください。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。
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