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更新日:2023年3月9日

障害福祉サービスについて

障害者総合支援法に基づき、障がい者や障がい児が日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要に応じて障害福祉サービスを提供しています。

障害福祉サービスの種類について

障害福祉サービスは、大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」の2つで構成されています。

介護給付

サービス

主な内容

居宅介護

自宅で、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴や排泄、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。

同行援護

視覚障がいで移動が著しく困難な方に、移動に必要な情報の提供や外出支援を行います。

行動援護

判断能力の制限等がある方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所

介護者が病気の場合等に、短期間、施設に入所します。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護が必要な方に、昼間に施設で入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動等の機会を提供します。

施設入所支援

施設入所者に、夜間等に入浴や排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

サービス

主な内容

自立生活援助

定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。

共同生活援助

共同生活を営む住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるように、身体機能や生活機能の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労定着支援

就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います。

障害福祉サービスの利用手続き

(申請するサービス等によっては異なる場合があります)

1.相談

まずは、役場介護福祉課や肝属地区障がい者基幹相談支援センター等に御相談ください。

2.申請

利用したいサービスが決まったら、介護福祉課に申請します。(介護保険の対象の方は、原則として介護保険によるサービスが優先されます)

3.障害支援区分の判定

障がい者の心身の状況・生活環境の調査や医師の診断結果を基に、審査会で審査が行われ、どのぐらいサービスが必要な状況かを示す障害支援区分を判定します。(サービスの種類によっては省略することもあります)

4.サービス等利用計画案の提出

サービス等利用計画案の提出を求められた場合には、指定特定相談支援事業者に依頼するなどして作成し、役場に提出してください。

―サービス等利用計画とは?

利用を希望する障がい者等の総合的な援助方針や解決すべき課題を踏まえ、最も適切な障害福祉サービス等の組合せ等について、検討して作成するものです。

5.支給決定

障害支援区分やサービス等利用計画案等を踏まえて検討した上で、障害福祉サービスの支給を決定(又は却下)し、支給決定者には受給者証を交付します。

6.利用開始

(支給決定後、指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成します。)

サービスを利用する事業者を選択して、利用に関する契約を行い、サービスの利用開始となります。

対象者

  • 身体障害者手帳を交付された方
  • 療育手帳を交付された方または児童相談所等で知的障がいの判定を受けた方
  • 精神障害者保健福祉手帳を交付された方または精神疾患で通院されている方
  • 障がい児や支援が必要な児童
  • 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障がいの程度が、厚生労働大臣が定める程度に該当する方

申請に必要なもの

  • 申請書、世帯状況収入状況調査書及び同意書
  • 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)又は判定書(児童相談所等の判定を受け、判定書に該当するIQの表示があるもの)
  • 医師の診断書、特定疾患医療受給者証等(難病患者等の方)
  • 健康保険証
  • 本人(児童は保護者)の収入所得等のわかる書類等
    ・市町村民税額のわかるもの(前年度の1月1日に錦江町在住でない場合)
    ・障がい基礎年金等収入額のわかるもの(受給年金の前年受給年額がわかる通知書や金融機関の預貯金通帳等)
    (注)市町村民税非課税世帯の場合

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課福祉チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3042

ファックス番号:0994-28-3367

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