障がい児通所支援サービスについて
障がい児通所支援とは、以下の4つのサービスで構成されています。
サービスの種類 |
サービスの内容 |
児童発達支援 |
障がい児につき、日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 |
児童発達支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学している障がい児につき、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 |
障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他
必要な支援を行います。 |
手続きの流れ
- 障がい児通所支援を利用されたい時は、介護福祉課または住民生活課窓口にご相談ください。
- 申請書類の提出を行い、その際に障がい児通所支援の利用に関する意向等の聞き取り調査等を行います。
- 利用したいサービスを提供している指定事業者の選定や、相談支援事業者等に障がい児支援利用計画案の作成を依頼し、作成後、提出します。
- 対象児童や保護者等の心身の状態、生活状況、障がい児通所支援の利用に関する意向、障がい児支援利用計画案等を勘案して、サービス利用の可否や支給量等を判断します。決定された場合は「受給者証」を交付します。
- サービスを提供する指定事業者と契約を行った後、利用してください。
対象者
- 身体障害者手帳を交付された児童
- 療育手帳を交付された児童または児童相談所等で知的障がいの判定を受けた児童
- 精神障害者保健福祉手帳を交付された児童
- 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障がいの程度が、厚生労働大臣が定める程度に該当する児童
- その他、手帳を有していないが、療育支援が必要な児童
申請に必要なもの
- 申請書、世帯調書、同意書
- 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(注)手帳をお持ちでない方は、保護者の方への聞き取りや、保健師からの情報で利用の可否を判断します。
- 医師の診断書、特定疾患医療受給者証等(難病患者等の方)
- 健康保険証(肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要と認められる児童で、医療型児童発達支援の利用を希望する場合)
- 保護者の収入所得等のわかる書類等
・市町村民税額のわかるもの(前年度の1月1日に錦江町在住でない場合)
・保護者が受給している障害基礎年金等の収入額のわかるもの(受給年金の前年受給年額がわかる通知書や金融機関の預貯金通帳等)
(注)市町村民税非課税世帯の場合
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