ホーム > くらし・手続き > 土地・建物 > 施策・事業 > 重要施設周辺や国境離島などの土地利用について

ここから本文です。

更新日:2023年8月15日

重要施設周辺や国境離島などの土地利用について【内閣府からのお知らせ】

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、7月12日に町内の一部の区域を指定し、8月15日に施行しました。指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【特別注視区域※】

根占受信所

【注視区域※】

横尾岳レーダー局舎

具体的な区域図は内閣府のホームページに掲載しています。上記の区域の名称はホームページにおける区域図の名称です。

内閣府重要土地等調査法コールセンター電話番号:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場政策企画課政策企画チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3032

ファックス番号:0994-22-1951

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

 

 

ページの先頭へ戻る