住宅取得促進補助金について
地域経済やまちづくりの重要な担い手である若者の定住促進及び地域経済の活性化を図るため、本町に定住する意思をもって住宅を取得した若者に対しで補助金を交付します。
補助制度の期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。
補助金の額
- 町内施工業者 50万円(現金30万円、錦江町商工会発行の商品券20万円分)
- 町外施工業者 30万円(錦江町商工会発行の商品券30万円分)
補助金を受けるための条件
対象住宅
- 居住用床面積が50平方メートル以上
- 住宅の表示、所有権の保存登記または移転登記の完了した住宅(令和3年4月1日以降)
- 新たに建築された専用住宅、併用住宅、建売住宅
対象者
- 申請時に住宅取得者が満50歳以下であること。
- 申請時前に1年以上町内に居住し住民基本台帳に記録されていること。
- 対象住宅に住宅取得者が定住していること。
- 町税等の滞納がないこと。
- 交付後5年以上継続して対象住宅に居住及び住所を有すること。
- 住宅取得者またはその配偶者が、次のいずれにも該当しない者であること。
- ア 暴力団関係者等の反社会的行動を行う団体の構成員である者
- イ 暴力的不法行為を行う者
- ウ 公序良俗に反する行為を行う者
- 住宅取得促進補助金が交付されたことがないこと。
交付申請・請求方法
交付申請の方法
補助金を受けようとする方は所有権の保存登記または移転の登記が完了した日から6か月以内に、申請書と、次に掲げる書類を提出してください。
- 申請書
- 世帯全員の住民票の写し
- 対象住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
- 登記事項証明書等(対象住宅の所有者がわかるもの)
- 居住用面積のわかる図面及び計算書
補助金の請求方法
補助金の交付決定通知書を受けたかたは、補助金を請求することができます。「補助金交付請求書」を政策企画課までご提出ください。
請求書受理後
- 現金は指定された口座へお振込み
- 商品券は政策企画課窓口でお受取り
その他住宅関係補助金
お問い合わせ先
政策企画課 政策企画チーム 0994-22-3032

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください