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更新日:2022年3月7日

「錦江町ワイン特区」が認定されました。

本町が国に申請をしていた構造改革特別区域計画「錦江町ワイン特区」(以下「特区」という。)が内閣総理大臣から令和3年3月26日付で認定を受けました。

ワイン特区の概要

特区認定により、農業者自ら生産した果実(ブドウ、マンゴー、ブルーベリー)を原料にして果実酒やリキュールを製造する場合、酒税法に定められている最低製造数量基準が緩和され、町内全域でより小規模な事業主体でも酒類製造免許を取得することが可能となります。

  • 認定日 令和3年3月26日
  • 特区の名称 「錦江町ワイン特区」
  • 区域の範囲 錦江町の全域
  • 果実酒 6キロリットル→2キロリットルに緩和
  • リキュール 6キロリットル→1キロリットルに緩和
  • 地域の特産物として指定した果実 ブドウ、マンゴー、ブルーベリー
  • 適用される規制の特例措置 特産酒類の製造事業

ブドウ

なお、特定事業により酒類の製造免許を受けた場合も、酒税法の規定に基づき、酒税の納税義務者として必要な申告納税や各種記帳義務が発生するとともに、税務当局の検査や調査の対象とされますのでご注意願います。

期待できる効果

本町は農業従事者の高齢化や担い手不足、耕作放棄地が急増するなど、様々な問題を抱えています。特区を活用することで、多様な農業形態の導入、新規就農者の増加、農地の新たな利用展開など、将来の担い手の確保につなげたいと考えております。

また、地ワインの生産は雇用の創出、食の満足度の向上、さらに、観光面では農業体験などの貴重なコンテンツとなるため、さらなる交流人口や関係人口の拡大を図り、農業と観光との連携による地域経済の活性化もあわせて図りたいと考えています。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場政策企画課政策企画チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3032

ファックス番号:0994-22-1951

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