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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 財産を相続したとき(相続税)
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更新日:2022年3月7日
亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価格の合計額が基礎控除額を超える場合相続税の課税対象となります。 詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
国税庁 財産をもらったとき(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ先
錦江町役場住民税務課税務チーム
〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地
電話番号:0994-22-3037
ファックス番号:0994-22-1951
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