錦江町新築住宅に対する固定資産税減免制度
この減免制度は、錦江町に定住していただき、町の人口減少に歯止めをかけるため、新築住宅の取得を税制面から支援するとともに、錦江町内の活性化に寄与することを目的として創設された錦江町独自の軽減制度です。
減免を受けることのできる新築住宅
- 令和7年1月1日までの間に新築された住宅
- 錦江町内の法人及び個人業者との請負契約がなされた新築住宅(ただし、町外に住所を1年以上有するものが町内に住宅を新築し、新築翌年の1月31日までに転入し、引き続き町内に居住する場合は上記の規定にかかわらず町外の業者も対象といたします。)
- 地方税法に基づく新築住宅減額の適用を受ける住宅
減免期間
3年間
減免される税額
- 50平方メートル以上120平方メートル以下の住宅
地方税法の減額とあわせて全額が減免されます。
- 120平方メートル超280平方メートル以下の住宅
地方税法の減額とあわせて120平方メートルまでの税額が全額減免されます。
減免をうけるための手続き
- 固定資産税が課されることとなる年度の初日が属する年の1月31日までに錦江町新築住宅に対する固定資産税の減免申請書を提出してください。
- 錦江町内の法人及び個人の建築業者との請負契約等の写を添付してください。
- 町税等の滞納がある場合は減免の対象となりません。
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