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更新日:2024年5月1日

償却資産の申告について

申告が必要な方

会社や個人で商店や工場などを経営している方、農業・漁業を営んでいる方、アパートや駐車場、農地などを貸し付けている方など、錦江町内で事業を行っている方で償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在での資産の所有状況を申告しなければなりません。

【注意事項】

〇次の方も申告が必要です。必要事項をご記入の上、申告書を提出して下さい。

  • 前年度から資産の増減がない方
  • 前年度において免税(課税標準額が150万円未満)の方や、今年度において免税になると思われる方
  • 廃業・解散・事業継承・転出などがあった方

申告書類

 

提出書類

記入上の注意事項

申告書

明細書

紙申告

資産の増減があった方

償却資産申告書18備考欄に記載の前年度より増減「有」を○で囲み、種類別明細書には増減があった資産を加筆修正。

資産の増減がなかった方

償却資産申告書18備考欄に記載の前年度より増減「無」を○で囲む。

該当する資産が無い方

 

償却資産申告書18備考欄に「該当する資産なし」と記入。

廃業・解散・転出された方

 

償却資産申告書18備考欄に「廃業等の理由と異動年月日」を記入。

電子申告

資産の増減があった方

全資産用の明細を添付。

資産の増減がなかった方

該当する資産が無い方

 

償却資産申告書18備考欄に「該当する資産なし」と記入。

廃業・解散・転出された方

 

償却資産申告書18備考欄に「廃業等の理由と異動年月日」を記入。

該当する資産がある場合に提出いただくもの

 

提出が必要な書類

課税標準の特例が適用される資産を所有

事実を証明する書類

非課税資産を所有

事実を証明する書類

短縮耐用年数を適用した

国税局長の承認通知書(写)

増加償却をした

税務署長への届出書(写)

課税免除・減免該当資産を所有

課税免除申請書又は減免申請書、事実を証明する書類

  • 必要書類を申告書に添付された場合は、申告書の「18備考」に添付された書類名を記入してください。

申告方法

申告は、これまでの書類提出による申告のほか、地方税ポータルシステムにより申告データをインターネットで送信する方法(電子申告)があります。電子申告(eLTAX)をご希望の方は、次のホームページをご覧ください。

ホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイトへリンク)

申告書の提出先

錦江町役場住民税務課又は田代支所住民生活課の窓口にご提出ください。また、郵送でも提出することができます。申告書控え(受付印を押印したもの)の返送が必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。切手の貼付がない場合は、返送いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

申告書等の提出期限

賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに申告してください。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課税務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3037

ファックス番号:0994-22-1951

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