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更新日:2022年8月8日
現在、所有者不明土地問題が社会問題となっています。その主な原因として、相続登記が未了のまま放置されていることが挙げられます。相続登記をしていないと、
などの様々なデメリットが発生します。土地や建物の不動産を所有していた方がなくなった場合には、「相続による所有権移転」の登記を不動産を管轄する法務局に申請することが必要になります。
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続等を申請する必要があるようになります。また、令和6年4月1日までに相続が発生している場合にも、相続人が相続により不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
詳しくは、法務局にお尋ねください。
【相続登記の義務化】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【法定相続情報証明制度】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
【自筆証書遺言書保管制度】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ先
鹿児島地方法務局鹿屋支局
TEL:0994-43-6790
鹿児島地方法務局曽於出張所
TEL:099-482-0047
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