ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 農業 > 新規就農者支援

ここから本文です。

更新日:2022年6月2日

新規就農者支援

青年就農給付金について

1.制度の概況

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため,就農前の研修期間及び経営の不安定な就農直後の所得を確保するため支給する給付金です。

国の関連ページ:経営発展支援事業:農林水産省 (maff.go.jp)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(外部ページ)

農業研修については、鹿児島県ホームページへ:鹿児島県/農業者研修 (pref.kagoshima.jp)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(外部ページ)

2.支援の内容

(1)経営発展への支援

 経営発展支援事業(国の事業)

内容 

事業費が整備等内容ごとに50万円以上であり、機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等が対象。

中古についても50万円以上であり、かつ、適正と認める価格。(耐用年数2年以上かつ2年保証)

耐用年数が5年以上20年以下であること。

対象者

認定新規就農者(新規参入者、親元就農者)

親元就農者・・・親の経営に従事してから5年以内に継承した者

就農時49歳以下

人・農地プランで実質化された人又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

支援額

補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)

(負担割合)国50%、鹿児島県25%、本人25%

対象外

運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等など汎用性の高いもの。

返還等

耐用年数に応じて返還義務あり

(2)新規就農者総合支援事業(機械等導入支援)(錦江町独自の支援)

内容

農業生産に必要な施設・機械の導入費用を補助。

事業費の50%以内、限度額200万円

耐用年数が5年以上20年以下であること。

対象者

認定新規就農者(新規参入者、親元就農者)で申請時に町内居住で45歳未満の者

同一世帯に滞納等がない者

支援額

補助対象事業費上限200万円(事業費の50%以内)

(負担割合)町50%、本人50%

対象外

車両等の農業生産以外に使用できるもの。

導入費用が30万円未満の設備(アタッチメントや母豚は除く)

(3)経営開始資金(国の支援)

内容 

就農におけるスタートアップの支援

対象者

認定新規就農者(新規参入者、親元就農者)で申請時に町内居住で45歳未満の者 ※同一世帯に滞納等がない者

支援額

12.5万円/月(150万円/年)×3年間(最長)

支払いは半年ごと、年間2回

(負担割合)国100%

返還等

虚偽の申請をした場合は全額返還、交付期間と同程度の期間、営農しなかった場合は、割合に応じて返還

(4)新規就農者総合支援事業(親元就農者生活支援)(錦江町独自支援)

内容

親元等に就農し、農業研修を受けながら規模拡大を目指す後継者に対し、生活費を支援する。

対象者

申請時43歳未満、新規就農者であるもの

支援額

100万円/年×2年間(最長)

(負担割合)町100%

(5)就農準備資金(国の支援)

内容

研修期間に対しての支援

対象者

就農時49歳以下、研修期間中の研修生

支援額

12.5万円/月(150万円/年)×3年間(最長)

支払いは月ごと等、選択制

(負担割合)国100%

(6)雇用就農資金(国の支援)

内容

研修期間に対しての支援

対象者

49歳以下、就農希望者を新たに雇用する農業法人等、雇用して技術を習得させる機関

支援額

60万円/月(150万円/年)×4年間(最長)

(負担割合)国100%

(↓画像をクリックすると拡大します)

sinnki(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(7)夫婦で農業経営

条件 

(1)夫婦が共同経営者であることが規定されている家族経営協定を締結している。

(2)家族経営協定書により以下のことを確認する。

 1.夫婦が共同で経営計画、役割分担を決めること

 2.夫婦が相互に責任ある経営を共同で行っていること

 3.当該農業経営から生じる損益が夫婦各々に帰属すること

夫婦で農業経営を法人化している場合は、当該法人の定款等、夫婦が共同経営者であることが規定されているものにより上記1.~3.を確認する。

(3)主要な経営資産(農地、機械等)を夫婦で共に所有(夫婦の共同名義または夫婦それぞれの所有)又は借りている農地の権利設定の状況が確認できる書類や農業機械・施設等の経営資産の取得や貸借の契約書の写し、機械等を購入した際の領収証により、夫婦それぞれの名義のものがあるか。

(4)夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者。

その他

出荷取引名義及び通帳・帳簿の名義は、夫婦どちらか一方でよい。

(8)貸付に関する支援策

 青年等就農資金(日本政策金融公庫) ※経営開始後5年間を対象とする

内容

就農時に必要な施設・機械等の導入

支援

〔貸付額〕 青年:3,700万円以内、中高年:2,700万円以内

〔貸付利息〕無利子

〔償還期間〕17年以内(据置期間含む)

相談窓口

大隅地域振興局農政普及課(日本政策金融公庫鹿屋支店)

 資金貸付(農業近代化資金)(JA)

内容

就農時に必要な施設・機械等の導入

支援

〔貸付額〕 個人:1,800万円以内(知事特認2億円)

法人:2億円

〔貸付利息〕JAにて確認(5年間の利子補給制度あり)

 〔償還期間〕17年以内(据置期間5年以内含む)

相談窓口

JA

(9)助言や指導

 現地トレーナー(指導農業士・女性農業経営士)によるきめ細かな助言・指導など

(10)新規就農者受入組織

 若手農業者組織は3グループあり、いつでも入会できます。

錦江町

錦江町(女性)

錦江・南大隅町

大進会

花蓮会

翔南倶楽部

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場産業振興課生産振興チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3036

ファックス番号:0994-22-1951

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

 

 

ページの先頭へ戻る