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更新日:2024年2月19日
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第6項の規定に基づき、錦江町が認定した多面的機能発揮促進事業に関する計画を公表します。
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12条の規定に基づき、錦江町における中山間地域等直接支払交付金の実施状況について公表します。
河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から、農業生産活動等を通じ国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成等の多面的機能を発揮している中山間地域等では、高齢化が進行する中、平地地域と比べ農業の生産条件が不利な地域があることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加により多面的機能の低下が特に心配されています。
このため、担い手の育成等による農業生産活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し多面的機能を確保する観点から、国民の理解の元に実施要領等が定められ、合併前の大根占町と田代町では平成12年度から、新町の錦江町では平成17年度から中山間地域等直接支払交付金が交付されています。
地目 |
区分 |
勾配 |
単価 |
---|---|---|---|
田 |
急傾斜 |
1/20以上 |
21,000円 |
田 |
緩傾斜 |
1/100以上1/20未満 |
8,000円 |
農業生産活動の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合の交付金の交付上限は、表中の単価に0.8を乗じた額となります。 |
※錦江町内では、田の中山間地域しか集落協定を締結していない為、地目が田の単価のみ記載します。
令和5年度中山間地域等直接支払交付金認定状況(PDF:395KB)
本制度は、傾斜度などの一定の基準を満たす農用地を耕作する農業者などを対象とし、交付金を交付するという我が国農政史上例のない手法であることなどから、透明性を確保し、国民の理解の元に実施するという観点から、毎年度実施状況を公表することとしています。
令和4年度中山間地域等直接支払交付金実施状況(PDF:572KB)
錦江町役場 本庁 産業振興課 経済チーム 電話0994-22-3034(直通)
錦江町役場 田代支所 産業建設課 経済チーム 電話0994-25-2511(内線533)
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