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更新日:2023年3月9日
ご本人が身体障害者で軽自動車を所有する方の軽自動車税は減免が受けられます。(ただし、18歳未満の身体障害者、知的障害者又は精神障害者の方と生計を一にする方が所有する場合も減免が受けられます。)
注:障害の区分や等級、使用状況によっては減免を受けられない場合があります。
注:令和5年度から軽自動車税の納期が5月に変更になりますので4月中は減免申請はできません。
詳しくは本庁住民税務課または支所住民生活課までお問い合わせください。
注:障害者一人につき1台です。(すでに普通自動車の減免を受けている場合は対象となりません。)
注:車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」等と記載されているものも減免の対象となります。
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