ホーム > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

ここから本文です。

更新日:2023年7月13日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和5年7月1日から改正道路交通法の一部施行により、特定小型原動機付自転車が新設され、運転免許証不要の新しい交通ルール適用さるようになりました。

特定小型原動機付自転車とは

車両

  • 車体の長さは190センチ以下、幅60センチ以下
  • 定格出力が0.6キロワット以下
  • 速度が時速20km以下
  • オートマチック機構がついている
  • 最高速度表示灯がついている

その他

  • 16歳以上で免許は不要
  • 道路交通法上の保安基準に適合している
  • 自賠責保険に加入している
  • ナンバープレートが必要

 

車両について詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

自動車:特定小型原動機付自転車について-国土交通省(外部サイトへリンク)

道路交通法については警視庁等のホームページをご覧ください。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について警視庁(外部サイトへリンク)

軽自動車税について

軽自動車税の種別割は原付バイクと同じ2,000円で、令和6年度から課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

7月1日からナンバープレートの取付けが必要です。

申請手続きは錦江町役場住民税務課、または支所住民生活課で行います。

特定小型原動機付自転車と判断できる書類等をお持ちください。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課税務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3037

ファックス番号:0994-22-1951

錦江町役場田代支所住民生活課税務地籍チーム

〒893-2492 鹿児島県肝属郡錦江町田代麓827-1

電話番号:0994-25-2511

ファックス番号:0994-25-2668

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

 

 

ページの先頭へ戻る