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更新日:2023年4月26日
錦江町では令和5年から軽自動車税の納期限を4月30日から5月31日に変更します。
現在3月末の取得や廃車、車両の県外への転出等、月末手続きが課税に反映されない場合が多々あり、誤納や還付等が発生しています。そこで4月1日現在の軽自動車の取得や廃車等の状況を確認できる期間を十分確保し、より適正な課税を図るため納期を5月に変更します。
納期変更に伴い、納税通知書は5月の連休明けの発送となります。
令和4年度の軽自動車税納税証明書の有効期間は令和5年4月30日と記載されていますが、令和5年5月30日まで有効となります。
令和5年5月1日以降に車検で納税証明が必要な場合、役場で交付を受けてください。
軽自動車税の賦課の基準日は従来通り4月1日です。4月1日現在で登録されている軽自動車に対して課税されます。
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