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更新日:2024年8月1日

小規模修繕等の契約希望者登録制度の新規登録の方の受付を行っております

小規模修繕等契約希望者登録制度とは

小規模修繕等契約希望者登録制度とは、町が発注する小規模で簡易な内容の修繕工事等(1件 80万円未満)について、錦江町建設業者等級別表に登録することが困難な町内の個人及び法人の事業者を対象に、登録制度を設け、町内の小規模な事業者の受注機会を拡大し、積極的に活用することにより、町内経済の活性化を図ることを目的とした制度です。

登録方法

【登録できる者】錦江町内に住所のある方及び錦江町内に主たる事業所を有する方(建設業の許可の有無、経営規模、従業員数は問いません)

【登録期間】令和6年10月1日から令和8年9月30日まで(2年間)

【登録方法】申請書等を総務課へ提出してください。

【提出書類】

【その他】登録となった場合でも、「修繕等がない場合や2人以上の見積もりにより最低価格を提示された方に発注するため、登録があっても確実に契約を約束するものではありません」のであらかじめご了承ください。

対象となる修繕の種類

3は、電気工事士以上の資格者証の写し、4は錦江町簡易水道事業指定給水装置工事事業者、錦江町農業集落排水設備指定工事店の資格者証・事業者証等が必要)

No. 業種 修繕の例示 No. 業種 修繕の例示

1

大工

大工修繕、型枠修繕、造作修繕等

8

塗装

塗装、ライニング、布張り仕上げ等

2

左官

左官修繕、モルタル修繕、モルタル防水修繕、吹き付け修繕、とぎ出し修繕、洗い出し修繕、ブロック・レンガ積み、タイル張り等

9

内装

インテリア修繕、天井仕上修繕、カーテン・ブラインド修繕、畳張替え等

3

電気

構内電気設備・照明設備修繕、照明器具修繕、送配電設備修繕、受電盤・配電盤修繕等

10

屋根

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく修繕工事

4

冷暖房設備修繕、空調設備修繕、給排水・給湯設備修繕、厨房設備修繕、水洗便所設備修繕、ガス管配管修繕、ダクト修繕等

11

看板・標識製造

看板・標識等の製造、修繕

5

ガラス

ガラス取付け等

12

造園

整地、樹木の植栽、庭園、公園、緑地等の補修、修繕

6

板金

板金加工取付修繕、建築板金修繕等

13

その他

各種機械・器具等修繕

7

建具

サッシ取付け、シャッター取付け、金属製・木製建具取付け、ふすま取付け等

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場総務課総務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-0511

ファックス番号:0994-22-1951

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