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更新日:2022年3月7日
森林法第10条の8第1項の規定に基づき、森林所有者等が、地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下「伐採届」という。)を、提出する必要があります。
これは、森林の「伐採」と「伐採後の造林」の実態を把握し、適切な森林施業を行うことにより、乱開発や誤伐・盗伐を防止し、森林のもつ多面的機能を総合的かつ高度に発揮する森林資源の状況を把握するためのものです。
錦江町では、「伐採届」の届出制度について「錦江町伐採及び伐採後の造林の届出書等に関する取扱い要綱」を制定し、提出様式等を定めました。
「伐採届」を提出するときは、要綱に基づき提出をお願いします。
錦江町伐採及び伐採後の造林の届出書等に関する取扱要綱(ワード:21KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(第1号様式)に関係書類を添付し、伐採を開始する90日から30日前までに1部提出してください。
第1号様式は令和4年4月1日から様式が変更になります。
伐採届は下記様式等により作成してください。
伐採を開始する前日までに、伐採現場付近の分かりやすい場所に、
を記載した作業看板を掲げなければなりません。
伐採届を提出せずに森林を伐採(以下、「無届伐採」という。)した場合、その事実が判明した時はすぐに、てん末書(第10号様式)により報告してください。ただし、再三の指導にもかかわらず繰り返し無届伐採を行った場合は、告発を行う場合があります。
てん末書の提出には第2号様式チェックリストの添付資料(各様式を除く)も提出してください。
森林所有者等は、伐採届に記載した造林が終了した日から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(第9号様式)」を提出してください。
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