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更新日:2023年6月22日
町の面積の約75%を占め、多面的機能を有する森林の保全は、水源涵養や国土保全という観点からも重要です。豊かな森林を現在および将来にわたって守り、次世代に引き継ぐため、錦江町では森林所有者等の責務や森林取引等の事前届出制度を定めた「錦江町森林の整備保全に関する条例」を制定しました。
この条例は、町内の森林の皆伐が進むとともに皆伐後に再造林されず放置される森林が増加し、森林の有する水資源及び国土保全などの多面的機能が低下することが懸念される現状に鑑み、町内の森林の整備保全に関し、森林所有者等の責務を明らかにするとともに、森林の土地所有権等の移転等について事前届出制度を設けること等により、豊かな森林を現在および将来にわたって守り、次の世代に引き継ぐことを目的としています。
森林所有者等は、所有する森林を適正に管理し、多面的機能の維持増進に努めなければなりません。
町は、森林の多面的機能の維持増進に関する施業を効果的に推進するものとします。
錦江町内の森林(立木のみの場合を含む)の売買などの契約を締結しようとするときは、その30日前までに当事者の氏名・住所、取引後の森林の利用目的等を町に届け出なければなりません。
令和5年6月7日
ただし、事前届出制度に係る規定については、令和6年1月1日に施行
施行規則
錦江町の整備保全に関する条例の施行規則(PDF:733KB)
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