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更新日:2022年10月1日

法人町民税

法人町民税は、町内に事務所や事業者等がある法人等にかかる税です。法人の規模に応じて納める「均等割」と、法人の利益に応じて納める「法人税割」があります。

納税義務者

法人町民税の納税義務者は、次のとおりです。

概要

納税義務者 法人税割 均等割
町内に事務所や事業所がある法人
町内に寮、宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの  
町内に事務所や事業所がある公益法人又は法人でない社団等で、収益事業を行っているもの
町内に事務所や事業所である公益法人又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの  

税率及び算定方法

 

  • 法人税割
    法人税割=法人税額×6.0%(令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から6.0%に改正されました。)

法人税割の税率

令和元年9月30日以前に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度
9.7% 6.0%(▲3.7%)

 

  • 均等割
    法人税額の有無にかかわらず、資本金等の額と従業員数によって納めていただくものです。

均等割の標準税率(法312条第1項)

資本金 従業員数 標準税額 法人区分
1,000万円以下 50人以下 5万円 1号法人
50人以上 12万円 2号法人
1,000万円超 50人以下 13万円 3号法人
1億円以下 50人以上 15万円 4号法人
1億円超 50人以下 16万円 5号法人
10億円以下 50人以上 40万円 6号法人
10億円超 50人以下 41万円 7号法人
10億円超 50人以上 175万円 8号法人
50億円以下
50億円超 50人以上 300万円 9号法人

各種届出書

法人等の設立・解散等、もしくはその他の異動があった場合は、下記の様式をお使いになり速やかに届出てください。

法人の設立・支店等の設置申告書及び法人等の異動届には、定款又は寄付行為の写し、並びに登記簿謄本の写しなどを添付してください。

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このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課税務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3037

ファックス番号:0994-28-3367

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