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更新日:2024年7月9日

国民健康保険税に関するよくある質問

国民健康保険税について、皆さんから数多くのご質問をいただいております。国民健康保険税の制度について・保険税額について・納付方法についてなどのご質問に対して回答しておりますので、ご参照ください。

国民健康保険税の制度について

問1)国民健康保険税は、何に使われているの?

答1
国民健康保険は、国保加入者が病気やケガをしたとき、安心して病院などで治療を受けられるよう、普段からお金(保険税)を出し合い、お互いに助け合う制度です。保険税は、国保加入の皆さんに負担していただくもので、医療費や出産一時金、葬祭費、保険事業などに充てる貴重な財源です。
医療機関の窓口で支払う医療費は、実際にかかった費用の一部(原則3割)で、残りの7割が皆さんが納める保険税や国・鹿児島県・錦江町のそれぞれの負担金により賄われています。
また、75歳以上の人の医療費を支援する後期高齢者支援金や40歳~64歳の人の介護保険料にあたる介護納付金にも使われています。

問2)国民健康保険税は、毎月納めるのですか?

答2
国民健康保険に継続して加入している方、または6月下旬までに新たに国民健康保険に加入した方には、7月10日前後にその年度分の納税通知書をお送りします。国民健康保険税の納期(納付する月)は、4月(仮賦課)・7月(本賦課)・9月・11月・翌年1月・翌年2月の年6回あります。ただし、年金から天引き(特別徴収)されている方は、年金の各支払分(2か月ごと)からの納付になります。

問3)4月の仮賦課(かりふか)とは、どういう意味ですか?

答3
国民健康保険税の年税額は前年の所得に応じて決定されますが、前年の所得を把握できるのが6月となるため、1期分(4月納付分)については、前々年の所得で保険税を仮決定させれいただくことになります。原則、前年の保険税年税額の6分の1の額になります。
なお、年金から天引き(特別徴収)の方については、4・6・8月の年金から3回にわたって、仮決定の額で天引きさせていただきます。

問4)7月の本賦課(ほんふか)とは、どういう意味ですか?

答4
7月になると皆さんの前年の所得が把握でき、今年度の国保税の年税額が計算され、決定します。

  • 普通徴収(納付書や口座振替での納付)の場合=7月以降に納める保険税は、7月で計算された年税額から4月で仮賦課された保険税を差し引いた額を、残りの期別(7月から翌年2月)の5回で分割します。
  • 特別徴収(年金からの天引きでの納付)の場合=7月で計算された年税額から、4月で仮賦課され、4・6・8月の年金から3回にわたって天引きさせていただいた額を差し引いた額を、残りの期別(10月・12月・翌年2月)の3回で分割します。

問5)国民健康保険に加入していないのに、自分(世帯主)に名前で納税通知書や納付書が届いたのはなぜですか?

答5)次のような場合がありますので、ご確認ください。

  • 世帯の中に国保加入者がいる場合
    国民健康保険税は、世帯主の方に納税義務があります。(地方税法第703条の4)
    世帯主が他の健康保険に加入していても、同じ世帯の中に国保に加入している方がいる場合、世帯主が責任をもって国保税を納めていただくことになります。そのため、納税義務者である世帯主に納税通知書や納付書を送付します。ただし、保険税が計算されるのは、あくまでも加入されている方の分だけです。
  • 国保の脱退手続きをしていない場合
    国保加入者が他の健康保険に入った場合、国保を脱退する手続きが必要です。この手続きをしないと国保に加入したままの状態ですので、保険税が課税されてしまいます。社会保険等の新しい保険証をご持参の上、健康保険課及び住民生活課において脱退の手続きをお願いします。

国民健康保険税の税額について

問1)国民健康保険税はどうやって決まりますか?

答1
国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の3つに分けられます。
上記3つについて、それぞれ課税年度の前年の所得に応じて計算される所得割、加入者の人数に応じて計算される均等割、加入世帯に対して係る平等割により計算し、合計します。
0歳から39歳までの方と、65歳から74歳までの方は、医療給付費分と後期高齢者支援金分の合計額で課税されます。
40歳から64歳までの方は、医療給付費分と後期高齢者支援金分に加えて、介護納付金分を合算して課税されます。

問2)3月末に仕事を辞めて所得が少なくなったのに、保険税の金額が安くならないのはなぜですか?

答2
保険税は、前年の所得を元にして所得割を計算します。このため、所得が減少したとしても、その年の国保税に直ちに反映されるわけではありません。現在の所得が反映されるのは、翌年度の保険税となります。

問3)私には収入がありませんが、それでも保険税を支払わなけれならないのですか?

答3)
国民健康保険は、突然のケガや病気に備えて加入者の皆さんがお金を出し合って必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。この制度を維持するために、所得の低い人や全くない人でも、1人当たりに係る金額(均等割)と世帯当たりに係る金額(平等割)をご負担いただくことになっております。
ただし、前年の所得が一定金額以下の世帯の場合には、均等割と平等割を軽減する制度があります。なお、この軽減は国保税を計算する際に自動判定されますので軽減を受けるための届出の必要はありませんが、所得の申告が必要です。

問4)以前住んでいた町の国保税よりも高いのはなぜですか?

答4
国保税の税率は、各市町村の条例で決められており、同じ所得の方が国保に加入した場合でも市町村によって税額が異なります。これは、各市町村の国保財政状況や国保加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されているためです。

問5)会社を退職することになりました。社会保険の任意継続に加入することもできると言われましたが、国保税とどちらが安いですか?

答5
任意継続の保険料は、退職前にご加入の保険組合や協会けんぽ等で算定しますので、詳しくはそちらでお問い合わせください。
国保税については、加入者及び世帯主の前年のすべての所得がわかるもの(年金や給与の源泉徴収票や確定申告書の写しなど)をご持参になり、住民税務課税務チーム窓口へお問い合わせいただければ国保税額の試算を行いますので、その結果を基に任意継続の保険料と比較してください。

問6)11月から社会保険に加入して国保を脱退したのですが、3期分(11月納付分)の納付書が送られてきました。これは納付しなくてもいいのですか?

答6
国保税は社会保険のように給与からの毎月払いではなく、その年度の国保税を4月から翌年2月までの6回の納期に振り分けて納めていただきます。
11月末納期限の保険税は11月分ということではありませんので、税額や国保脱退の時期によっては脱退後にも納付が必要な場合があります。保険税の納税変更通知書が届くまでは、納期限通りの納付をお願いいたします。納め過ぎになった場合はお返しいたします。

国民健康保険の加入・脱退について

問1)私は4月から会社に勤め始めて新しい社会保険の保険証を会社からもらいましたが、いつまでも保険税の納付書が届くのはなぜですか?

答1)
社会保険に加入したら国民健康保険の脱退の手続きを本庁健康保険課または支所住民生活課で行ってください。
手続きには、社会保険に加入された方全員の新しい社会保険の健康保険証と以前お使いになられていた国民健康保険証をご持参ください。自動的に国民健康保険から脱退することはありませんので、ご注意ください!
脱退の日を確認したのちに、本来、国民健康保険に加入していた月数で税額を計算しなおして、後日改めて納税変更通知を送付します。それまでに納め過ぎがあればお返しいたします。(納め足らない場合は、不足分の納付書を送付します。)

問2)2年前に退職してから何も保険に加入せず無保険でした。今年、国保の加入手続きをしたら2年分の保険税が請求されました。無保険の間、病院にも行っていないのに、なぜ過去の分まで納付しないといけないのですか?

答2)
社会保険など他の健康保険に加入していない人は、法律の定めにより国保に加入することになっています(国民皆保険制度)

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課税務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3037

ファックス番号:0994-22-1951

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