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更新日:2024年7月23日

国民健康保険税の概要

国民健康保険の財政

国保の財政は、主に加入者の皆さんに納めていただく国民健康保険税収入と、国・県の補助金,町から繰り入れられる財源などからまかなわれており、それらは皆さんがお医者さんにかかったときの医療費などに使われています。

これまで市町村が保険者として運営してきましたが、国保財政の安定化を図るために、平成30年4月から県と市町村がともに保険者となり運営していく体制になりました。医療費にあたる保険給付は県予算で支払われますが、町は県に対して納付金という形で支払いをおこないます。

国民健康保険税の構成

国民健康保険税は地方税法に基づき、医療給付分・後期高齢者支援金分・介護納付金分で構成されています。また、それぞれ「所得割」「均等割」「平等割」の3つの要素から計算することとなっております。

  • 医療給付分・・・国民健康保険加入者の医療費の支払いに充てる財源になります。
  • 後期高齢者支援金分・・・後期高齢者医療制度を支えるための財源になります。
  • 介護納付金分・・・介護保険に充てる財源になり、40歳以上65歳未満の方に課税されます。
  • 所得割・・・加入者の所得に応じて税額を計算します。
  • 均等割・・・加入者の人数に応じて計算します。1人あたりの金額です。
  • 平等割・・・一世帯あたりの金額です。世帯内の国保加入者が2人以上あっても下記金額になります。

令和3年度から「資産割」については廃止になります。

令和6年度国民健康保険税の税率

税率一覧表
区分 医療給付費分

後期高齢者

支援金分

介護給付費分 全体合計
所得割率 9.0% 2.8% 3.0% 14.8%
均等割額 28,000円 10,000円 10,000円 48,000円
平等割額 28,000円 9,000円 9,000円 46,000円
限度額

650,000円

(220,000円)

240,000円

170,000円 1,060,000円
  • 所得割・均等割・平等割の合計額が各保険税の金額(年額)となり、3つの保険税の合計額が総額となります。
  • 年度(4月から翌年3月)の途中に資格の取得または喪失した場合は月割りで計算します。
  • 介護納付金分保険税については、被保険者が7月から翌年3月までの間に40歳に到達した場合、40歳に到達した時点で税額を変更し、40歳に到達した月の翌月に税額変更の通知をします。また、年度途中に65歳に到達する場合は、あらかじめ65歳になる前の月までの介護納付金分保険税額を計算して年税額を算出していますので、税額変更の通知はされません。
  • それぞれの区分の所得割額・均等割・平等割額の合計額が限度額を超えるときは、限度額が年税額になります。令和6年度については、後期高齢者支援金分が22万円から24万円に変更となり、賦課限度額の合計金額は106万円になります。

年齢によって国民健康保険税は以下のようになります。

39歳までの人

(介護保険の被保険者ではありません)

医療給付分+後期高齢者支援金分=年税額

40歳から64歳までの人

(介護保険第2号被保険者)

医療給付分+後期高齢者支援金分+介護納付金分=年税額

65歳から74歳までの人

(介護保険第1号被保険者)

医療給付分+後期高齢者支援金分=年税額

【65歳からは、介護保険料を別に納めます】

75歳以上の人

(介護保険第1号被保険者)

後期高齢者医療制度へ移行するため,後期高齢者医療保険料を納めることになります。

国民健康保険税は、世帯主に課税されます

国民健康保険税は世帯主に課税されます。世帯主が職場の健康保険に加入していて、国保の被保険者ではない場合でも、世帯内に国保の被保険者がいる場合は、世帯主に課税されます。

国民健康保険に加入や脱退の届出が遅れると、トラブルの元になります

新たに会社にお勤めになったり、または会社を辞めたりした場合や他の市町村から転入した場合、または他の市町村へ転出した場合など、国民健康保険に加入・脱退をされる方は、必ず14日以内に健康保険課または住民生活課で届出をおこなってください。

届出をおこなっていないと・・・

  • 国民健康保険税を多く納めることになったり、さかのぼって多額の国保税をお支払いしていただく場合があります。
  • 医療費を全額自己負担しなければならないことがあります。
  • あとで医療費を町へ返さなければならないことがあります。など

国民健康保険税の納期は、下記のとおりです

国民健康保険税は、1年に6回の納期になっています。

納期一覧表
期別 普通徴収
(納付書や口座振替でのお支払いの場合)
特別徴収
(年金からの天引きにてお支払いの場合)
1期 4月 4月
2期 7月 6月
3期 9月 8月
4期 11月 10月
5期 1月 12月
6期 2月 2月

国民健康保険税の軽減制度

(1)所得に応じた軽減

低所得者の皆さんの国民健康保険税負担の軽減を図るため、一世帯内の加入者全員(国保加入者でない世帯主を含みます)の前年中の所得が次の条件を満たす世帯は、自動的に均等割及び平等割を軽減して課税を行っています。なお、所得の申告のない世帯には適用されません。
この軽減については、特に申請は必要ありません。

軽減区分及び軽減所得基準世帯は下記のとおりです。
軽減所得基準対象世帯 軽減割合
令和5年中の総所得金額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯 7割
令和5年中の総所得金額が、43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯 5割
令和5年中の総所得金額が、43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯 2割
  • 給与所得者等とは、一定給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける者をいいます。
  • 昭和34年1月1日以前生まれ(年齢65歳以上である者)の公的年金所得者は、15万円を控除した額で計算します。
  • 長期譲渡所得または短期譲渡所得は、特別控除前の額で計算します。
  • 青色専従者給与、事業専従者控除がある場合は、必要経費に算入しない額で求めた所得額で計算します。
  • 雑損失の繰越控除をした額で計算します。
  • 後期高齢者医療の適用により国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以後も継続して同一世帯に属する人の所得額も含みます。
  • 5割と2割の軽減については後期高齢者医療の適用により国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以後も継続して同一世帯に属する人も被保険者数に含みます。
(2)倒産や解雇などで職を失った方(非自発的失業者)に対する軽減

お勤めされていた会社等をやむを得ず離職された方に対して一定期間、国民健康保険税が軽減されます。軽減が適用される期間は、離職の翌日から翌年度末までです(最長2年間)。
この軽減を受けるには、申請が必要です。

【対象者】

  • 離職日時点で、65歳未満の人に限ります。
  • 失業等給付を受ける方で、『雇用保険受給資格者証』(ハローワーク発行)の「離職理由」欄が下記のコードに該当する方が対象です。
確認方法
特定受給資格者→倒産や解雇による離職者 「11」「12」「21」「31」「32」
特定理由離職者→雇い止めなどによる離職者 「23」「33」「34」

【軽減額について】
国民健康保険税は、前年中の所得額等により計算されますが、前年中の所得金額のうち給与所得を100分30とみなして計算します。
【申請に必要なもの】

(3)後期高齢者医療制度移行に伴う軽減

もともと国保被保険者であった世帯で、後期高齢者医療制度の適用により、一人だけが国保に残った世帯を特定世帯といいます。特定世帯になったときから5年を経過する月の属する年度まで、自動的に平等割が2分の1になります。また、5年経過後も特定世帯である世帯は特定継続世帯として、さらに3年を経過する月の属する年度まで、自動的に平等割が4分の3になります。
いずれの場合も世帯構成が変わった場合は、自動的に適用から外れることになります。この軽減については、特に申請は必要ありません。

(4)未就学児に対する均等割額の軽減

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年6月11日公布)に基づき、未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額が令和4年度から軽減されています。

【軽減の対象となる被保険者】
国民健康保険に加入する未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)、令和6年度分は平成31年4月2日以降に生まれた被保険者が対象です。

軽減適用後の均等割額(令和6年度)

区分 医療給付費分

後期高齢者
支援金分

合計
令和6年度均等割額(軽減適用前) 28,000円 10,000円 38,000円
法定軽減未適用世帯 14,000円 5,000円 19,000円
7割軽減世帯 4,200円 1,500円 5,700円
5割軽減世帯 7,000円 2,500円 9,500円
2割軽減世帯 11,200円 4,000円 15,200円

国民健康保険税の減免制度

(1)災害や失業による減免

災害で家屋等に大きな損害を受けた場合や、加入者の失業・廃業等により国民健康保険税を納めることができなくなった方に対して、申請により減免を受けられる場合があります。
申請は、原則納期限7日前までに行う必要がありますので、お早目に住民税務課及び住民生活課までご相談ください。

(2)後期高齢者医療制度移行に伴う減免(旧扶養者減免)

社会保険等に加入していた方が、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行したことにより、その社会保険等の扶養に入っていた方は国民健康保険に加入することになりますが、この場合、国民健康保険の資格を取得した日において65歳以上の方(「旧被扶養者」といいます。)は、国民健康保険税について減免が受けられます。

 

その他、特別な事情により納付が困難な場合は、国民健康保険税が減額される場合がありますので、その際には事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課税務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3037

ファックス番号:0994-22-1951

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