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更新日:2024年7月23日
国保の財政は、主に加入者の皆さんに納めていただく国民健康保険税収入と、国・県の補助金,町から繰り入れられる財源などからまかなわれており、それらは皆さんがお医者さんにかかったときの医療費などに使われています。
これまで市町村が保険者として運営してきましたが、国保財政の安定化を図るために、平成30年4月から県と市町村がともに保険者となり運営していく体制になりました。医療費にあたる保険給付は県予算で支払われますが、町は県に対して納付金という形で支払いをおこないます。
国民健康保険税は地方税法に基づき、医療給付分・後期高齢者支援金分・介護納付金分で構成されています。また、それぞれ「所得割」「均等割」「平等割」の3つの要素から計算することとなっております。
令和3年度から「資産割」については廃止になります。
区分 | 医療給付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護給付費分 | 全体合計 |
---|---|---|---|---|
所得割率 | 9.0% | 2.8% | 3.0% | 14.8% |
均等割額 | 28,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 48,000円 |
平等割額 | 28,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 46,000円 |
限度額 |
650,000円 |
(220,000円) 240,000円 |
170,000円 | 1,060,000円 |
39歳までの人 (介護保険の被保険者ではありません) |
医療給付分+後期高齢者支援金分=年税額 |
---|---|
40歳から64歳までの人 (介護保険第2号被保険者) |
医療給付分+後期高齢者支援金分+介護納付金分=年税額 |
65歳から74歳までの人 (介護保険第1号被保険者) |
医療給付分+後期高齢者支援金分=年税額 【65歳からは、介護保険料を別に納めます】 |
75歳以上の人 (介護保険第1号被保険者) |
後期高齢者医療制度へ移行するため,後期高齢者医療保険料を納めることになります。 |
国民健康保険税は世帯主に課税されます。世帯主が職場の健康保険に加入していて、国保の被保険者ではない場合でも、世帯内に国保の被保険者がいる場合は、世帯主に課税されます。
新たに会社にお勤めになったり、または会社を辞めたりした場合や他の市町村から転入した場合、または他の市町村へ転出した場合など、国民健康保険に加入・脱退をされる方は、必ず14日以内に健康保険課または住民生活課で届出をおこなってください。
届出をおこなっていないと・・・
国民健康保険税は、1年に6回の納期になっています。
期別 | 普通徴収 (納付書や口座振替でのお支払いの場合) |
特別徴収 (年金からの天引きにてお支払いの場合) |
---|---|---|
1期 | 4月 | 4月 |
2期 | 7月 | 6月 |
3期 | 9月 | 8月 |
4期 | 11月 | 10月 |
5期 | 1月 | 12月 |
6期 | 2月 | 2月 |
低所得者の皆さんの国民健康保険税負担の軽減を図るため、一世帯内の加入者全員(国保加入者でない世帯主を含みます)の前年中の所得が次の条件を満たす世帯は、自動的に均等割及び平等割を軽減して課税を行っています。なお、所得の申告のない世帯には適用されません。
この軽減については、特に申請は必要ありません。
軽減所得基準対象世帯 | 軽減割合 |
---|---|
令和5年中の総所得金額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯 | 7割 |
令和5年中の総所得金額が、43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯 | 5割 |
令和5年中の総所得金額が、43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)を超えない世帯 | 2割 |
お勤めされていた会社等をやむを得ず離職された方に対して一定期間、国民健康保険税が軽減されます。軽減が適用される期間は、離職の翌日から翌年度末までです(最長2年間)。
この軽減を受けるには、申請が必要です。
【対象者】
特定受給資格者→倒産や解雇による離職者 | 「11」「12」「21」「31」「32」 |
---|---|
特定理由離職者→雇い止めなどによる離職者 | 「23」「33」「34」 |
【軽減額について】
国民健康保険税は、前年中の所得額等により計算されますが、前年中の所得金額のうち給与所得を100分30とみなして計算します。
【申請に必要なもの】
もともと国保被保険者であった世帯で、後期高齢者医療制度の適用により、一人だけが国保に残った世帯を特定世帯といいます。特定世帯になったときから5年を経過する月の属する年度まで、自動的に平等割が2分の1になります。また、5年経過後も特定世帯である世帯は特定継続世帯として、さらに3年を経過する月の属する年度まで、自動的に平等割が4分の3になります。
いずれの場合も世帯構成が変わった場合は、自動的に適用から外れることになります。この軽減については、特に申請は必要ありません。
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年6月11日公布)に基づき、未就学児に係る国民健康保険税の被保険者均等割額が令和4年度から軽減されています。
【軽減の対象となる被保険者】
国民健康保険に加入する未就学児(満6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)、令和6年度分は平成31年4月2日以降に生まれた被保険者が対象です。
軽減適用後の均等割額(令和6年度)
区分 | 医療給付費分 |
後期高齢者 |
合計 |
令和6年度均等割額(軽減適用前) | 28,000円 | 10,000円 | 38,000円 |
法定軽減未適用世帯 | 14,000円 | 5,000円 | 19,000円 |
7割軽減世帯 | 4,200円 | 1,500円 | 5,700円 |
5割軽減世帯 | 7,000円 | 2,500円 | 9,500円 |
2割軽減世帯 | 11,200円 | 4,000円 | 15,200円 |
災害で家屋等に大きな損害を受けた場合や、加入者の失業・廃業等により国民健康保険税を納めることができなくなった方に対して、申請により減免を受けられる場合があります。
申請は、原則納期限7日前までに行う必要がありますので、お早目に住民税務課及び住民生活課までご相談ください。
社会保険等に加入していた方が、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行したことにより、その社会保険等の扶養に入っていた方は国民健康保険に加入することになりますが、この場合、国民健康保険の資格を取得した日において65歳以上の方(「旧被扶養者」といいます。)は、国民健康保険税について減免が受けられます。
その他、特別な事情により納付が困難な場合は、国民健康保険税が減額される場合がありますので、その際には事前にご相談ください。
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