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更新日:2024年7月17日
令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。このなかで、定額減税の額が定額減税を行う前の税額を上回る場合(減税しきれない額がある場合)は、差額を調整給付金として給付します。
□調整給付金の受給対象となる方には、7月下旬以降、個別に申請案内通知を送付します。
次のすべてに該当する方が支給対象者となります。
①令和6年度の所得税および個人住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方
②納税義務者本人の合計所得が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円)以下の方
③定額減税可能額が、減税前の税額を上回る方
【注】所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方は、定額減税の対象とならないため、調整給付金の給付対象にはなりません。
調整給付金の額は個人ごとに異なります。
令和6年度所得税、令和6年度個人住民税額所得割それぞれの「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切上げ)で給付します。
【所得税】
定額減税可能額[3万円×(本人+扶養親族)]ー令和6年分推計所得税額(減税前)
=所得税控除不足額(0より小さい場合は0円)…①
※令和6年度所得税額は未確定のため、令和5年分の所得等を基に算定した「推計所得税額」を使用します。
【個人住民税所得割】
定額減税可能額[1万円×(本人+扶養親族)]ー令和6年度個人住民税所得割額(減税前)
=住民税控除不足額(0より小さい場合は0円)…②
【調整給付額】
① + ② =調整給付額(1万円未満切上げ)
定額減税の対象となる方は、「令和6年度給与所得に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)(以下「特別徴収税額通知書」という。)」または「令和6年度町民税・県民税・森林環境税額決定通知書(以下「納税通知書」という。)」に適用されている定額減税額および定額減税残額(控除不足額)が記載されていますので、ご確認ください。
ただし、記載されている金額は「令和6年度個人住民税」における定額減税および定額減税残額(控除不足額)となります。そのため、「所得税」において定額減税しきれなかった額については、令和6年7月下旬以降に発送予定の案内文書に記載されている内容をご確認ください。
個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税を課税している自治体となりますので、必ずしも住民票のある自治体とは限りません。
所得税については、令和6年分の推計所得税額を活用しており、実額による算定でないことを踏まえ、令和6年分所得税および定額減税の実績等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分を給付する予定です。
個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様に令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
国からの通知に基づき、町で把握している令和6年度(令和5年分)個人住民税課税資料を基に、国が提供する「算定ツール」を用いて算出した推計値を使用しています。そのため、ご自身が行った令和5年分確定申告や勤務先からの源泉徴収票に記載の令和5年分所得税額とは一致しない場合があります。特に住宅ローン控除を所得税で引ききっている方(住民税では適用がない方)、寄付金控除がある方などは、「算定ツール」の仕様上、実際の所得税額と一致しない場合があります。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、課税対象とはならず、差押え等もできないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給した方も対象となります。
対象となる方には、町から令和6年7月下旬以降に案内文書をお送りいたしますので、詳細はそちらに記載されている内容をご確認ください。
扶養主が扶養人数に応じて定額減税され、減税しきれなかった場合は調整給付を受給しますので、原則として被扶養者は対象となりません。
ただし、被扶養者のうち合計所得が45万円超から48万円以下の方は個人住民税所得割が課税されることがあり、課税された場合は定額減税が行われ、減税しきれない方は調整給付の対象となります。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
申請内容に不明な点等があった場合、町から問い合わせをすることはありますが、下記のような行為は絶対にありません。不審な訪問、電話、メールおよび郵便物などがあった際、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察にご相談ください。
・町から現金自動預払機(ATM)などの操作をお願いすることは、絶対にありません。
・町が給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
お問合せ先
錦江町役場住民税務課 税務チーム
電話番号:0994-22-3037
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く)
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