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更新日:2023年11月7日
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
〇森林環境税チラシ(PDF:1,639KB)(別ウィンドウで開きます)
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて森林環境税(年額1,000円/人)を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
個人町・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
町民税(均等割額) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税(均等割額) (みんなの森づくり県民税500円を含む) |
2,000円 | 1,500円 |
【新設】森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
合 計 | 5,500円 | 5,500円 |
※所得割が課税になる方は、上記の合計額に所得割額が加算されます。
詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。
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