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更新日:2025年10月31日

鹿児島県最低賃金について

鹿児島県最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等の呼称の如何を問わず、鹿児島県内の事業場で働く全てのの労働者に適用され、労働条件の確保・改善に大きな役割を果たしています。

鹿児島県最低賃金につきましては、時間額1,026円に改正され、令和7年11月1日から適用されます。

鹿児島県最低賃金の詳細については、下記リンクからご確認ください。

鹿児島労働局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

最低賃金・工賃関係(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

鹿児島県の最低賃金(パンフレット等)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

賃金引上げ支援策(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

鹿児島県の最低賃金について(ちゃんとチェック!最低賃金)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場総務課総務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-0511

ファックス番号:0994-22-1951

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