ホーム > くらし・手続き > 交通・河川管理 > 交通安全 > 自転車用ヘルメットの着用

ここから本文です。

更新日:2023年5月24日

自転車用ヘルメットの着用

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

道路交通法(令和5年4月1日以降)

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車安全利用五則

道路交通法の改正に伴い、自転車安全利用五則も改定されました。

自転車安全利用五則(PDF:920KB)

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場総務課総務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-0511

ファックス番号:0994-22-1951

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

 

 

ページの先頭へ戻る