ホーム > くらし・手続き > 交通・河川管理 > 交通安全 > 自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化

ここから本文です。

更新日:2024年11月1日

自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化

令和6年11月1日から自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

改正道路交通法の施行に伴い、令和6年11月1日から自転車乗用時にスマートフォン等を利用する「ながら運転」と「酒気帯び運転」が厳罰化されました。
ルールを守り、安全に自転車を利用しましょう。

ながら運転の罰則

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

スマートフォンなどを手に持って、通話のために使用した場合

スマートフォンなどを手に持って、その画面を見続けた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

「ながら運転」をして交通の危険(交通事故等)を生じさせた場合

酒気帯び運転の罰則

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 自転車の飲酒運転は、「酒酔い運転」に限り罰則が規定されていましたが、改正により「酒気帯び運転」にも罰則が適用されます。

 ※「酒気帯び運転」とは…呼気1ℓ中に0.15㎎以上、または血液1㎖中に0.3㎎以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為

 

自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用されます!

 

詳しくは、鹿児島県警察ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場総務課総務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-0511

ファックス番号:0994-22-1951

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

 

 

ページの先頭へ戻る