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更新日:2024年11月1日
改正道路交通法の施行に伴い、令和6年11月1日から自転車乗用時にスマートフォン等を利用する「ながら運転」と「酒気帯び運転」が厳罰化されました。
ルールを守り、安全に自転車を利用しましょう。
スマートフォンなどを手に持って、通話のために使用した場合
スマートフォンなどを手に持って、その画面を見続けた場合
「ながら運転」をして交通の危険(交通事故等)を生じさせた場合
自転車の飲酒運転は、「酒酔い運転」に限り罰則が規定されていましたが、改正により「酒気帯び運転※」にも罰則が適用されます。
※「酒気帯び運転」とは…呼気1ℓ中に0.15㎎以上、または血液1㎖中に0.3㎎以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用されます!
詳しくは、鹿児島県警察ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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