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更新日:2022年3月7日
令和3年5月10日、「改定災害対策基本法」が公示され、5月20日施行が決定しました。
今までの「警戒レベル4」には、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」が混在していたため、どちらのタイミングで避難すべきかを国民に十分に理解されていなかったことから、「警戒レベル4、避難指示」に名称が一本化されました。
また、これまでの「警戒レベル3、避難準備・高齢者等避難開始」では、名称が長い上に最も重要な「高齢者等」の避難を全面に押し出した表現となっていないことから、「警戒レベル3、高齢者等避難」に名称が変更されました。
加えて、今までの「警戒レベル5、災害発生情報」では、国民にどのような対応を求めているかが理解されにくく、具体的に何をしてよいかが判断しにくいものでした。今後は、「警戒レベル4」までは立ち退き避難を基本とした行動を促すとともに、「警戒レベル5」においては、屋外の天候が非常に危険なものになっているという前提で「避難」よりも「より安全な場所への移動」というように行動の変容を求めるため、「警戒レベル5、緊急安全確保」という名称に変更になりました。
これによって、避難のタイミングを逸してしまい、立ち退き避難を行うこと自体が危険な状態となってしまった時は、自宅よりも安全と思われる近傍の施設や建物への移動をはじめ、洪水や土砂災害から身を守るために、自宅の上層階への移動と、崖、山又は河川とは反対側の部屋への移動など、個人がより安全と判断した行動を優先するというものに変更されました。
「警戒レベル5、緊急安全確保」は、必ず発表されるものではありませんので、「警戒レベル4、避難指示」が発表された場合、危険な場所にお住まいの方は必ず避難を開始・完了させて下さいますようお願い致します。
詳細は添付資料をご覧下さい。
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