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更新日:2024年11月19日

錦江町農業委員会

錦江町農業委員会の構成は、農業委員14人、農地利用最適化推進委員10人、合計24人で組織されています。
農業委員会では原則毎月25日に総会を開催して、農地の所有権移転や農用地利用集積計画などの農地の権利移動等についての審議を行っております。
これらのほか促進事務として、担い手の育成と確保、食料・農業・農村の振興に関する全般について農業者の代表として活動しています。
また、平成25年度から鹿児島県事務処理の権限移譲により、錦江町農業委員会に対して農地法第4条、第5条の許可権限が委任されています。(内容によってはこれまでどおり県知事の許可が必要な場合もあります。)
必要書類等の提出期限は、3条申請・所有権移転等は毎月10日、4条5条申請関連は前月末までとなっています。
不明な点等につきましては、最寄の農業委員、または農業委員会事務局(電話22-3035)まで連絡願います。

  1. 農地の売買及び賃借等
  2. 農地の転用
  3. 農地の相続
  4. 農業者年金
  5. 各種申請書・届出書
  6. 目標及び活動計画・活動評価
  7. 農業委員会議事録
  8. 錦江町の農地賃貸借料情報
  9. 農業委員・農地利用最適化推進員の紹介(PDF:94KB)
  10. 農業関係書籍等
  11. 農作業料金(PDF:167KB)(別ウィンドウで開きます)
  12. 農地等の利用の最適化の推進に関する指針(PDF:250KB)(別ウィンドウで開きます)

1.農地の売買・賃借等

(1)農地法第3条許可による場合

農地を売買及び貸し借り若しくは贈与・交換するときは、農地法により農業委員会または県知事の許可が必要となります。

売買等される場合は、農業委員会の許可を受けなければ所有権移転の効力が発生しません。また、法務局で行う所有権移転登記もすることができません。
農地を取得しようとする場合は、農業を営む目的で農地を取得しますが、これらの他にも取得する者が農地を取得するための要件を満たしている必要があります。

添付書類

  • 申請地に係る土地の登記事項証明(全部事項証明書に限る)
  • 権利を取得する者が法人の場合は、定款または寄付行為の写し(定款等が現行と異なる場合は、総会議事録または法人登記事項証明書)
  • 権利を取得する者が農業生産法人である場合は、その法人が適格要件を具備することを証する書面~農業生産法人としての事業等の状況
  • 権利を取得しようとする者が農地法施行令第6条第2項第3号に規定する法人である場合には、農地法施行規則第19条第2項を満たしていることを証する書面
  • 農地法第3条第3項の既定により権利を取得する場合には、農地法第3条第3項第1号に規定する条件その他適正な利用を確保するための条件が記載されている契約書の写し
  • 権利を取得しようとする者が景観整備機構である場合には、市町村長の指定を受けたことを証する書面
  • 単独申請の場合には、その根拠となる競落調書、公売調書、判決調書、公正証書等の写し
  • その他参考となる書類

※農業委員会への申請書の提出締切期限は、毎月10日としています。10日が休日の場合は、その直後の休みでない日となります。

農地法第3条許可の標準処理期間の設定について

錦江町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令

標準処理期間

農地法

第3条第1項(農業委員会許可事案)

30日

農地法第3条許可事務の流れ

農業委員会では農業者等のご相談に対して、その後要望に応じて必要な手続などを説明いたします。
ご相談から許可申請・許可交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の流れ
農業委員会の流れ
農地法第3条許可申請においては、以上のような申請者の流れと農業委員会の流れとなります。

(2)農業経営基盤強化促進法による場合

農地の規模拡大を希望する農家に対して、農地の利用権設定等を図り、農地を借り易くまた貸し易くする方法であり、農用地利用集積計画書により農業委員会の総会で決定を受けて、町が公告して賃借等の権利が発生するものです。
※農業委員会への申請書の提出締切期限は、毎月10日としています。10日が休日の場合は、その直後の休みでない日となります。

2.農地の転用

農地の転用とは、農地を住宅や駐車場など農地以外の地目で利用するものであります。
農地転用には、農地法第4条許可申請と、農地法第5条許可申請があります。
農地法第4条許可申請は、自分の所有地を他の地目で利用するものです。
農地法第5条許可申請は、所有権(利用権)移転を伴う農地転用です。
この農地転用許可については、鹿児島県知事の許可となっていますが、平成25年4月より錦江町は県より権限移譲を受け、錦江町農業委員会で許可することとなりました。
毎月月末までに提出された申請書を、翌月開催の総会で審議して、一部については鹿児島県農業委員会ネットワークに諮問することになります。

添付資料

  • 申請地に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
  • 申請人が法人の場合は定款または寄付行為及び法人の登記事項証明書
  • 申請地の地番を表示する図面
  • 転用候補地の位置及び付近の状況を表示する図面
  • 配置図(施設、道路、用排水施設等を明示したもの)
  • 転用のための資力・信用を証する書面(預貯金残高証明書・融資証明書等)
  • この事業に関連して他の法令に定めるところによる許可、認可等を証する書面
  • 土地改良区内にある場合は土地改良区の意見書
  • その他参考となる書類

なお錦江町農業振興地域整備計画書で指定した農地についての転用は、農用地区域から外すことが前提となりますので、事前に農政担当と協議してください。
許可を受けずに無断転用を行ったり、許可どおりの転用でなかったときは、工事の中止若しくは原状回復の指導がなされます。又、これらの違反については、懲役や罰金の制裁も発生しますので、転用されるときは必ず許可を受けてから許可どおりの転用を行ってください。
※農業委員会への申請書提出期限は、開催される総会の前月末としています。月末が休日の場合は、その直の休みでない日となります。
自分の農地に農業用施設用地等(2アール未満)を建設する場合は許可不要となっていますが、農用地の関係等が係る虞もありますので、農政担当及び農業委員会と協議してください。
自分の農地を客土や掘り下げなどを行い農地の性質を変えるときは、農業委員会と協議してください。又、農地を一時的に農地以外で利用する場合にも、農業委員会と協議してください。

3.農地の相続

農地の所有者が特定の理由により農地を相続することになった場合(所有者が死亡または死亡に相当する状況となった時)、所定の書類により農業委員会に届け出が必要となります。併せて相続された農地の売買や貸借を希望される場合も相談に応じますので、農業委員会事務局またはお近くの農業委員さんにお問い合せください。

4.農業者年金

農業者年金は、60歳未満の国民年金1号保険者で年間の農業従事日数が60日以上あれば加入できる制度です。認定農業者など一定の要件を満たす農業者には保険料の補助など政策的支援があります。
保険料は、月額2万円から6万7千円までの間で選択できます。
公的年金でありますので、税制上の優遇措置があります。

5.各種申請書・届出書

各種申請書・届出書の様式につきましては、農業委員会事務局に備えてありますので申請等の相談がございましたら申し出てください。

10.農業関係書籍等

全国農業新聞の購読手続は、農業委員会事務局で行っております。購読をご希望の方は農業委員会へご一報ください。
その他農業図書も取り扱っていますので、希望される図書の問い合せも農業委員会事務局へお尋ねください。
<錦江町農業委員会>
〒893-2302
鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地
Tel:0994-22-3035
Fax:0994-22-0511

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このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場 農業委員会

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3035

ファックス番号:0994-22-1951

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