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更新日:2024年4月1日

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について

介護保険料の決まり方について

  • 65歳以上の方の介護保険料は、錦江町の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じて決まります。
  • 基準額は、各所得段階において介護保険料を決める基準となる金額のことです。

【基準額:6,300円(月額)】※令和6年度~令和8年度

 

  • 保険料は、本人や世帯の課税状況や所得に応じて、段階的に決められています。
第9期(令和6~令和8年度)の介護保険料
段階 対象者 基準額に
対する割合
年額
(円)
月額換算
(円)
1 生活保護被保護者 0.285 21,540 1,795
世帯全員が
住民税非課税で、
老齢福祉年金受給者
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下
2 世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下
0.485 36,660 3,055
3 世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超
0.685 51,780 4,315
4 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下
0.9 68,040 5,670
5 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超
1.0
(基準額)
75,600 6,300
6 本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が120万円未満
1.2 90,720 7,560
7 本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満
1.3 98,280 8,190
8 本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満
1.5 113,400 9,450
9 本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満
1.7 128,520 10,710
10 本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満
1.9 143,640 11,970
11 本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満
2.1 158,760 13,230
12 本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満
2.3 173,880 14,490
13 本人が住民税課税で、
前年の合計所得金額が720万円以上
2.4 181,440 15,120

 

介護保険料の納め方について

介護保険料の決定は、4月の仮賦課(仮算定)と、7月の本賦課(本算定)の2回に分けて行います。

  • 介護保険料が決定するまでの徴収額は、昨年度の介護保険料を基に設定しています。(仮賦課)
  • 介護保険料は、住民税の賦課状況が確定した後(7月)に決定します。(本賦課)
  • 一昨年の所得と昨年の所得に差額がある場合や世帯の住民税課税状況の変更等により、介護保険料の段階が変更になるなどの場合には、来年度以降の各期別保険料の平準化(年額の6分の1に近づける)を図るため、仮徴収額を調整している場合があります。

特徴徴収(年金から引き落としで納付)

年6回ある年金の定期支払いの際、保険料があらかじめ差し引かれます。

 

特別徴収の年間スケジュール
  仮徴収 本徴収
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
  前年度2月と同額
※6月・8月は、来年度以降の各期別保険料の平準化(年額の6分の1に近づける)するため、仮徴収額(6月・8月)を調整している場合があります。
(年額-仮徴収額)÷3
※端数処理のため、一月当りに多少の差があります。

【注意】次のような場合には、特別徴収の対象でも普通徴収での納付となります。

  • 65歳になったばかりの場合。(6か月~13か月後に特別徴収に切り替わります)
  • 収入申告のやり直しなどで、所得段階が変更になった場合。
  • 年金が一時差し止めになった場合。など

普通徴収(納付書又は口座振替で納付)

年6回偶数月に納付書又は口座振替で納めます。

納付月に納付書を配付します。期日までに金融機関やコンビニ又は役場(会計課)で納めます。

口座振替の方には、残高不足などにより振替できなかった場合に納付書を配布します。

 

普通徴収の年間スケジュール
  仮徴収 本徴収
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
  前年度2月と同額
※6月は、来年度以降の各期別保険料の平準化(年額の6分の1に近づける)するため、仮徴収額を調整している場合があります。
(年額-仮徴収額)÷4
※端数処理のため、一月当りに多少の差があります。

普通徴収の方へご案内

便利で確実な口座振替をご利用ください。

  • 納付月の20日に口座から引き落とされます。(20日が土・日・祝の場合は、翌平日)
  • 鹿児島銀行・鹿児島興業信用組合・鹿児島相互信用金庫・鹿児島きもつき農業協同組合・郵便局で口座振替が出来ます。
  • 申込は各金融機関に預金通帳・通帳届出印を持参してお申込ください。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課介護チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3043

ファックス番号:0994-22-1951

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