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更新日:2025年9月9日
マイナンバーカードと電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。
有効期限の2~3ヶ月前になると、国の機関(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が送付されます。
・18歳以上の方(発行日から10回目の誕生日まで)
・18歳未満の方(発行日から5回目の誕生日まで)
・発行の日から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードの有効期限は、カードの表面に印字されています。
・電子証明書の有効期限は、カード発行時に18歳以上の方はカードの有効期限の5年前となります。
カード発行時に18歳未満の方は、カードの有効期限が5年間となります。電子証明書も同様に5年間です。
電子証明書の有効期限の欄が空白となっています。
電子証明書の有効期限については、パソコンやスマートフォンから、マイナポータルを用いて確認できます。
確認方法としては、マイナポータルサイト→ログイン(4桁の暗証番号が必要となります)→マイナンバーカード→電子証明書をご覧ください。
更新手続きは、有効期間満了日の3ヶ月前の翌日から可能です。
マイナンバーカード本体の更新手続きの場合、新規申請と同様の手続きとなります。
新規申請の必要書類・方法については、「マイナンバーカードの申請方法」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
次の手続き方法がありますので、詳しくはマイナンバーカード総合サイト:申請方法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)や有効期限通知書に同封されているチラシをご覧いただき、手続きしてください。
スマートフォンから申請
・パソコンから申請
・郵送による申請
・お近くの証明写真機から申請
・窓口で申請※
住民税務課および住民生活課で、無料の申請サポートを実施しております。
本人が本人確認書類を持参して窓口へお越しいただければ、申請に必要な顔写真を無料で撮影して、オンライン申請することができます。
無料。
ただし、紛失などのためマイナンバーカードを返納できない場合は有料1000円です。
外国人住民の方(特別永住者および永住者を除く)の、マイナンバーカードの有効期限切れについての再交付は有料(上記と同額)です。
更新手続きは、有効期間満了日の3ヶ月前の翌日から可能です。
有効期限を過ぎた後でも更新手続きは可能です。
ただし、更新手続きを行うまでの間、マイナ保険証の利用やコンビニ交付による証明書の取得、e-taxなどの利用ができません。
※カード交付時にお渡しした暗証番号のお控えがあると、手続きがスムーズです。
・マイナンバーカード
・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
※暗証番号をお忘れの場合、窓口で再設定ができます。この場合、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
本人確認書類の詳細はマイナンバーカードの申請方法(別ウィンドウで開きます)の本人確認書類をご覧ください。
・申請者本人のマイナンバーカード
・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのもの)
・照会書兼回答書(お忘れでも手続き可能です。)
※代理人申請時に暗証番号の照合ができない場合は、文書照会による再度来庁が必要となり、即日更新はできません。
※文書照会を行う場合、代理人の本人確認書類が2点(必ず顔写真付きのもの1点を含む)必要です。
※対象者が15歳未満であり、その両親が暗証番号の変更を行う際は、即日更新が可能です。
無料。
マイナンバーカード本体の更新手続きの場合、新しいカードの到着には3週間ほどかかります。
電子証明書の更新手続き後、電子証明書のご利用は翌日以降に可能です。
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