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更新日:2026年2月19日
民法では、協議離婚の際には子供の監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「親子交流(面会交流)」についても定めることとされ、その取り決めの際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
離婚届は、「養育費の分担」や「親子交流(面会交流)」の取り決めや合意文書の作成をしないと離婚届が受理されないということはありませんが、離婚後のお子さんの生活や健やかな成長のためにできる限り取り決めをしましょう。
「親子交流(面会交流)」とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。
「養育費」とは、子どもの生活や教育に必要な費用のことです。
詳しくは、法務省HP「子どもの養育に関する合意文書作成の手引きとQ&A」について(外部サイトへリンク)をご確認ください。
令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚後も子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する民法等の規定を見直すものです。親権については、協議離婚の際、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方を親権者として指定することができるようになります。(この法律は令和8年4月1日に施行されます。)
〇親権に関するルールの見直し
これまでの民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者としなければなりませんでしたが(単独親権)、改正後は父母の両方が親権を持てるようになり(共同親権)、親権の選択肢が広がりました。
〇親権の定め方
協議離婚の場合、父母の話し合い(協議)により、単独親権とするか、共同親権とするか決定します。
裁判離婚の場合や、父母の協議で親権が決まらない場合は家庭裁判所が様々な事情を考慮し、子どもの利益の観点から親権を定めます。なお、暴力等や虐待の恐れがある際は、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
〇親権の行使
共同親権の場合、親権の行使方法について次のようにルールが明確化されています。
日常の行為(日々の生活に必要な食事や服装の選択、習い事、予防接種、短期間の旅行など)については、父母のどちらか一方で決めることができます。
特定の重要な事項(転居、進学先の決定、心身に大きな影響を与える医療行為など)については、父母で話し合うことが原則です。
緊迫の事情(暴力等や虐待からの避難、緊急の医療行為など)については、子どもの利益を確保するために父母のどちらか一方で決めることができます。
詳しくは、法務省HP「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。」について(外部サイトへリンク)をご確認ください。
関連リンク
政府広報オンラインHP「お子さんの将来のためによく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」(外部サイトへリンク)
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