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更新日:2024年4月8日
戸籍は個人の身分関係を証明するものです。主な届出の種類は次のとおりです。他の届出については窓口・電話等でお問い合わせください。
届出 |
届出期間 |
必要なもの |
備考 |
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出生届 |
出生の日から14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内) |
出生証明書(兼出生届書) |
出生証明書は医師または助産師から交付を受けてください。 |
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届出人の印鑑(任意) |
届出人の署名のみで届出可能。 届出人の意向により、任意に押印することは可能。 |
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母子健康手帳 |
出生届が受理されたことを証明します。 |
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国民健康保険被保険者証 |
出生児が国民健康保険に加入するとき。 |
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死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内) |
死亡診断書または死体検案書(兼死亡届書) |
死亡診断書または死体検案書は医師から交付を受けてください。届書は届出人(親族)が記入・署名してください。 |
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届出人の印鑑(任意) |
届出人の署名のみで届出可能。 届出人の意向により、任意に押印することは可能。 |
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印鑑登録証 |
印鑑登録者が死亡したとき(登録は抹消) |
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国民健康保険被保険者証 |
国民健康保険加入者が死亡したとき葬祭費を支給します。 |
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国民年金手帳または年金証書 |
国民年金加入者または受給者が死亡したとき。 |
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届書受理後、死体埋火葬許可証を交付します。 |
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婚姻届 |
ありません |
婚姻届書 |
証人が2人必要です。令和4年4月1日の時点において16歳以上18歳未満である女性が婚姻する場合は、同日に施行された民法の一部を改正する法律附則第3条第3項に基づき、父母の同意書が必要になります。民法の一部を改正する法律について、詳しくはこちらをご覧ください。 |
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双方の印鑑(任意) |
届出人の署名のみで届出可能。 届出人の意向により、任意に押印することは可能。 |
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戸籍謄本 |
必要ありません。 |
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離婚届 |
協議離婚 |
ありません |
離婚届書 |
証人が2人必要です。 |
双方の印鑑(任意) |
届出人の署名のみで届出可能。 届出人の意向により、任意に押印することは可能。 |
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戸籍謄本 |
必要ありません。 |
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裁判離婚 |
裁判確定の日から10日以内 |
離婚届書 |
届書は申立人が記入し、署名してください。 |
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裁判の謄本 |
裁判所で交付を受けてください。 |
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申立人の印鑑(任意) |
申立人の署名のみで届出可能。 申立人の意向により、任意に押印することは可能。 |
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戸籍謄本 |
必要ありません。 |
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