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更新日:2024年4月8日

戸籍の届出

戸籍は個人の身分関係を証明するものです。主な届出の種類は次のとおりです。他の届出については窓口・電話等でお問い合わせください。

戸籍の届出

届出

届出期間

必要なもの

備考

出生届

出生の日から14日以内(国外で出生した場合は3ヶ月以内)

出生証明書(兼出生届書)

出生証明書は医師または助産師から交付を受けてください。
届書は、届出人(生まれた子の父または母)が記入・署名してください。

届出人の印鑑(任意)

届出人の署名のみで届出可能。

届出人の意向により、任意に押印することは可能。

母子健康手帳

出生届が受理されたことを証明します。

国民健康保険被保険者証

出生児が国民健康保険に加入するとき。

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内)

死亡診断書または死体検案書(兼死亡届書)

死亡診断書または死体検案書は医師から交付を受けてください。届書は届出人(親族)が記入・署名してください。

届出人の印鑑(任意)

届出人の署名のみで届出可能。

届出人の意向により、任意に押印することは可能。

印鑑登録証

印鑑登録者が死亡したとき(登録は抹消)

国民健康保険被保険者証

国民健康保険加入者が死亡したとき葬祭費を支給します。

国民年金手帳または年金証書

国民年金加入者または受給者が死亡したとき。

届書受理後、死体埋火葬許可証を交付します。

婚姻届

ありません

婚姻届書

証人が2人必要です。令和4年4月1日の時点において16歳以上18歳未満である女性が婚姻する場合は、同日に施行された民法の一部を改正する法律附則第3条第3項に基づき、父母の同意書が必要になります。民法の一部を改正する法律について、詳しくはこちらをご覧ください。

法務省HP(外部サイトへリンク)

双方の印鑑(任意)

届出人の署名のみで届出可能。

届出人の意向により、任意に押印することは可能。

戸籍謄本

必要ありません。

離婚届

協議離婚

ありません

離婚届書

証人が2人必要です。
未成年の子がいるときは、親権者を定めなければなりません。

双方の印鑑(任意)

届出人の署名のみで届出可能。

届出人の意向により、任意に押印することは可能。

戸籍謄本

必要ありません。

裁判離婚

裁判確定の日から10日以内

離婚届書

届書は申立人が記入し、署名してください。

裁判の謄本
確定証明書

裁判所で交付を受けてください。

申立人の印鑑(任意)

申立人の署名のみで届出可能。

申立人の意向により、任意に押印することは可能。

戸籍謄本

必要ありません。

  • 戸籍届書は休日及び閉庁時間も、本庁及び支所の警備員室で受付けています。ただし、証明の発行は後日になります。
  • 戸籍の記載内容や文字、届書の書き方、国籍に関する疑問等がありましたら、お気軽にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場住民税務課住民チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3039

ファックス番号:0994-22-1951

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