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更新日:2025年5月29日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。本籍地が錦江町の方は、令和7年7月下旬頃に通知予定です。通知書が届いたら、振り仮名が正しいか確認してください。
通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をしてください。届出はマイナポータルからオンラインでも行うことができます。また、本籍地や住所地の市区町村の窓口または本籍地の市区町村への郵送でも受け付けています。
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
令和7年5月26日から1年以内に振り仮名の届出がなかった場合、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
その他
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