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更新日:2022年10月6日

国民健康保険加入者の療養費の支給申請について

国民健康保険に加入している方が、下記の場合に該当する場合は療養費の支給申請が出来ます。

  • (1)やむを得ない事情で保険証を持たずに自費で医療機関を受診したとき
  • (2)治療上の必要からコルセット等を作ったとき
  • (3)治療上の必要から9歳未満の弱視の小児に治療用眼鏡等を作ったとき
  • (4)悪性腫瘍術後の四肢のリンパ浮腫の治療のために治療用弾性着衣等を作ったとき

給付内容

いったん治療費の全額を支払った後、国保に申請すると、保険で認められた費用額のうち被保険者の自己負担額(費用額の1~3割)を控除した額について払い戻します。

申請は支払った日の翌日から2年以内です。

必要な書類等

上記以外に必要なもの

  • (1)のときは、診療費領収書が診療報酬明細書(レセプト)、領収書
  • (2)のときは、医師(医師の証明書)、領収書
  • (3)のときは、医師の作成指示書、患者の検査結果、領収書
  • (4)のときは、弾性着衣等装着指示書、領収書

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このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場健康保険課保険チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3041

ファックス番号:0994-22-1951

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