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更新日:2022年10月6日
国民健康保険に加入している方が、下記の場合に該当する場合は療養費の支給申請が出来ます。
いったん治療費の全額を支払った後、国保に申請すると、保険で認められた費用額のうち被保険者の自己負担額(費用額の1~3割)を控除した額について払い戻します。
申請は支払った日の翌日から2年以内です。
上記以外に必要なもの
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