○錦江町軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱
平成25年7月30日告示第63号
錦江町軽度・中等度難聴児補聴器助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚児に対して、日常生活における言語獲得、コミュニケーション能力の向上、知識技能の習得等に寄与するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、もって難聴児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象児)
第2条 助成金の支給対象児は、次の各号をすべて満たす18歳未満の者とする。
(1) 錦江町内に住所を有していること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、医師が必要と認めた場合は30デシベル未満も対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師により判断されていること。
2 前項に規定する者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する者はこの事業の対象外とする。
(助成金の算定基礎)
第3条 この助成金の算定基礎となる額は、前条に規定する交付対象児(以下「対象児」という。)が新たに補聴器を購入する
別表に定める経費又は
別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費」という。)から寄付金その他の収入額を控除し、錦江町長(以下「町長」という。)が必要と認める額と
別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額とする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条に定める額に3分の2を乗じた額(円未満切り捨て)とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の試聴を行った上で、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(
別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する都道府県知事の定める耳鼻咽喉科の医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した意見書
(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書
(3) 補聴器の仕様書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(所得審査)
第6条 町長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定による対象外該当の有無を確認するものとする。
(交付決定等)
第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、交付申請の内容を審査し、交付又は却下の決定をするものとする。
2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(
別記第2号様式)を申請者に、難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(
別記第3号様式)を決定業者へ通知し、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(
別記第4号様式)を申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により交付を決定した者には、併せて難聴児補聴器給付券(
別記第5号様式。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
(補聴器購入)
第8条 申請者は、交付決定後速やかに、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の負担)
第9条 前条により補聴器を購入した申請者は、購入費等の一部(以下「自己負担額」という。)を法定業者に支払うものとする。
2 自己負担額は、1台につき基準価格の3分の1(円未満切り捨て)とする。ただし、購入費が基準価格を下回るときは、その購入費の3分の1(円未満切り捨て)とする。
3 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより、購入費が基準価格を超える場合は、その差額についても負担しなければならない。
(費用の請求)
第10条 補聴器を納入した法定業者は、第4条に規定する助成金の交付額を、難聴児補聴器購入費助成金請求書(
別記第6号様式)に給付券を添付のうえ町長へ請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第11条 この事業により購入費の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 町長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳(
別記第7号様式)を整備するものとする。
(補聴器更新の特例)
第13条 別表に定める耐用年数を経過する前に、この事業により購入費の助成を受けた者の責任によらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、町長は新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年7月30日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月28日告示第24号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
(円) |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200 | 円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②イヤーモールド | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | 円 |
高度難聴用ポケット型 | 43,200 | 円 |
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | 円 |
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | 円 | (注)イヤーモールドを必要としない場合は,基準価格から9,000円を除く。 |
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | 円 |
耳あな型(レディメイド) | 96,000 | 円 |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | 円 | 補聴器本体(電池含む。) |
骨導式ポケット型 | 70,100 | 円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 127,200 | 円 | ①補聴器本体(電池含む。) ②平面レンズ |
(注)平面レンズを必要としない場合は,基準価格から1枚につき3,600円を除く。 |
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
別記第7号様式(第12条関係)