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更新日:2026年1月15日

物価高対応子育て応援手当について

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から高校生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれたこども)を養育する保護者等に対し、子ども一人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当(以下、本手当という。)」を支給します。

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者

  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者等

  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により、新たに児童手当の受給者となった者。ただし、上記1の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、上記1の受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当のために費消していた場合を除く。

支給額

児童一人当たり2万円(1回限り)

支給手続きについて

本手当の支給については、申請が不要な方と必要な方がいますので、ご確認をお願いいたします。

申請不要で本手当を受け取れる方(プッシュ型)

  • 錦江町から令和7年9月分の児童手当を受給している方
  • 令和7年9月1日以降に出生した児童について、令和8年1月5日までに児童手当の認定請求を行った方

対象者には、令和8年1月上旬頃に案内文を郵送いたします。

令和8年1月29日(木曜日)に、案内文に記載された児童手当で指定している口座へ支給を行います。

※受給を辞退される方は受給拒否届出書(エクセル:33KB)を令和8年1月23日(金曜日)までにご提出ください。

申請が必要な方

  • 児童手当受給者が公務員の方(所属庁の証明が必要です。)
  • 令和8年1月6日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
  • 令和7年10月1日以降に離婚等により、新たに児童手当の受給者になった方
※申請が必要な方は、申請書(エクセル:100KB)をご提出ください。

支給方法等について

案内文の内容をご確認のうえ、届出が必要な場合は、錦江町役場介護福祉課までご提出ください。

届出は、役場窓口または郵送にてご提出ください。

振込口座の変更を希望される方

※振込口座について、案内文に記載の口座から変更を希望する場合は、支給口座登録等の届出書(エクセル:56KB)をご提出ください。
※振込口座は、支給対象者本人名義のものに限ります。なお、本手当は原則、児童手当の情報により支給することとなっておりますので、案内文記載の口座への振込にご理解・ご協力をお願いいたします。

詐欺にご注意ください。

「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

ご自宅などに町から問い合わせを行う場合もありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることはありません。

制度についてのご案内、ご質問

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター

電話番号 0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)

こども家庭庁ホームページ(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課福祉チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3042

ファックス番号:0994-28-3367

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