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更新日:2024年9月24日

児童手当の制度改正について

児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部改正に伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月支払分)から、児童手当が下記のとおり拡充されます。これに伴い、現在錦江町より児童手当を受給中の方及び申請が必要な可能性のある方(町が公募等で確認できる方に限る)へ案内文を令和6年9月11日に発送しました。

現在、児童手当を受給している方等については、お手続きが必要な方と不要な方がいます。お手続きの要否をご確認のうえ、該当する場合は期日までに申請いただきまようよろしくお願いいたします。

児童手当拡充内容について

所得制限の撤廃・一定所得以上の方への特例給付廃止

主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

支給対象年齢の拡大

児童手当の支給対象となる児童の年齢が、18歳に達した最初の年度末(高校生年代)までとなります。

高校生年代の子・・・令和6年度は平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの子

第3子加算の増額

第3子以降の18歳に達した最初の年度末(高校生年代)までの児童は、月額30,000円の支給となります。

第3子加算の数え方(カウント方法)の変更

22歳に達した最初の年度末までの子から数えて3番目以降の児童の手当に「第3子加算の増額(多子加算)」が適用されます。

カウント対象児童を含め、年長者から第1子、第2子、第3子…と数えます。

児童手当の受給者が、子の生活費等を経済的に負担している場合に適用されます。

なお、大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

22歳に達した最初の年度末までの子・・・22歳の誕生日の後の最初の3月31日を迎えるまでの子

大学生年代の子・・・令和6年度は平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子

 

例:20歳(大学生)、17歳(高校生)、14歳(中学生)の3人の子を養育している場合

  改正前 改正後
20歳の子 カウント対象外児童 第1子(支給対象外児童)
17歳の子 第1子(支給対象外児童) 第2子(月額10,000円)
14歳の子 第2子(月額10,000円) 第3子(月額30,000円)

支給月の変更

児童手当の支給月が2月、6月、10月(年3回)から、偶数月(年6回)に変更となります。

新制度後の最初の支給は、令和6年12月支給分(令和6年10月・11月分)からです。

新制度の児童手当支給額(所得制限なし)

新制度の児童手当支給額

児童の手当額(一人あたりの月額)

対象となる児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降
0歳~2歳 15,000円 30,000円
3歳から小学生 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 30,000円
高校生相当年齢 10,000円 30,000円

「第3子以降とは、22歳に達した最初の年度末までの養育している子のうち、3番目以降の支給対象児童をいいます。

制度改正により所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。

制度改正により、新たに手続きが必要となる場合があります

以下に記載する情報は、申請先が錦江町になる方を対象にしています。

申請者が公務員である場合は勤務先へ、町外居住の方は居住先へお問い合わせください。

児童手当を受給している方については、申請が必要な方と不要な方がいます。

申請者は児童を養育している者のうち恒常的に所得が高い方となります。

制度改正により、申請が必要な方

【児童手当または特例給付を受給していない方】

1.改正前の所得上限限度額超過により、児童手当の受給資格がない方

2.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方(大学生年代の兄姉等がいる場合を含む)

 

【児童手当または特例給付を受給している方】

1.受給者が経済的負担をしている大学生年代の子がいる、かつ、その子を含め3人以上の子を養育している方

制度改正により、申請が不要な方

1.児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

2.児童手当を受給しており、中学生年代までの子を3人以上養育している方

3.特例給付を受給しており、高校生年代または大学生年代の子を養育していない方

4.児童手当(特例給付)を受給しており、現在、高校生年代の児童が中学生年代の時から支給対象児童として錦江町に申請されており、その後世帯の状況に変更がない方

 

上記2から4に該当する場合は、増額になりますが申請不要です。

増額後の支給額は、町から送付する額改定通知書(11月末までに送付予定)にてご確認ください。

申請手続きのご案内

必ず下記の「制度改正のお知らせ及び手続確認フローチャート」をご確認いただき、申請の要否や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は期日までに各種必要書類を介護福祉課までご提出ください(郵送可)。

なお、電子申請(LoGoフォーム)でも申請可能です。

【転入・転出される方へ】

申請手続き後に令和6年9月30日までに転入・転出される方は、令和6年10月1日時点の住民票登録地で再度お手続きが必要となりますので、ご注意ください。

制度改正のお知らせ及び手続確認フローチャート(PDF:560KB)

申請期間

受付開始:令和6年9月17日(火曜日)

一次締切:令和6年10月31日(木曜日)

最終締切:令和7年3月31日(月曜日)

一次締切までに申請した方の初回振込日は、令和6年12月10日(火曜日)です。

一次締切以降に申請した方の初回振込日は、令和7年1月以降です。

最終締切までに提出した方は、令和6年10月分から遡って支給します。

申請について

 下記「手続確認フローチャート」をご確認いただき、以下の制度改正に対応した様式をダウンロードし必要事項をご記入の上、郵送または錦江町役場介護福祉課へご提出ください。また、以下の電子申請(LoGoフォーム)でも申請可能です。

なお、次に該当する方は申請書を提出する前にご相談ください。

配偶者と離婚協議中もしくは、配偶者からの暴力(DV)のため、対象児童を連れて別居している方

対象児童の祖父母など、父母以外の方が養育している場合

対象児童や大学生相当年齢の子が留学している場合

フローチャート

申請様式(制度改正後)

認定請求書

申請者は児童を養育する父母等のうち恒常的に所得が高い方となります。
・錦江町に住民票がない配偶者がいる方は配偶者の個人番号(12桁)の記入が必須になります。
・3歳未満がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は健康保険証のコピーを添付してください。

額改定請求書

すでに錦江町から児童手当・特例給付を受け取っており、高校性年代の児童が錦江町にて支給対象児童として登録されていない場合、提出が必要となります。

別居監護申立書

申請者と別居されている児童(0歳から高校生年代)がいる方については、こちらの書類のご提出が必要となります。

別居している児童及び児童の属する世帯主の個人番号(12桁)の記入が必須になります。

監護相当・生計費の負担についての確認書

進学か否かに関わらず大学生相当年齢(18歳に達した最初の年度末の翌日から22歳に達する最初の年度末まで)の子を養育している方(児童手当受給者)が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合、提出が必要となります。

なお、0歳から大学生相当年齢までの子を3人以上監護している場合となりますので、ご注意ください。


申請書等については、以下よりダウンロードしてください。
裏面がある請求書等の印刷を行う場合は、両面印刷で行ってください。

 

申請の内容によって、下記の添付書類が必要となる場合があります。

個人番号(マイナンバー)届出書

配偶者、児童または児童の兄姉等が、申請(請求)者と別居しており錦江町に住民登録がない場合に必要となります。児童と別居している場合は、当該児童の属する世帯主についても記入が必要となります。

海外留学に関する申立書

児童が海外に留学している場合に必要です。海外留学の場合の支給要件は次のとおりです。

  1. 児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに継続して3年を超えて日本国内に住所を有していること
  2. 児童が教育を受けることを目的として外国に居住していること
  3. 児童が父母または未成年後見人と同居していないこと
  4. 児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内の申請であること

上記支給要件を満たす方は申立書と合わせて以下の1及び2の添付書類が必要です。

  1. 留学先の学校における在学証明書(外国語の場合は翻訳書(第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるもの)が必要です。)
  2. 児童の戸籍の附票または前住所地での住民票(留学している児童が日本国内に3年を超えて住民票を置いていたことを確認させていただく必要があります。ただし、錦江町に3年を超えて住民票を置いていた場合は不要です。)

児童手当の受給資格に関する申立書(同居父母)

離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方が申請する場合に必要となります。申立書と合わせて以下のいずれかの添付書類の提出が必要です。

  1. 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  2. 調停期日呼出状の写し
  3. 家庭裁判所における事件係属証明書
  4. 調停不成立証明書

児童手当の受給資格に係る申立書 未成年後見人

児童に親権者がいない場合など未成年後見人が申請する場合に必要です。申立書と合わせて、児童の戸籍の抄本の提出が必要です。

 

電子申請(Logoフォーム)

LoGoフォームは、株式会社トラストバンクが提供する電子サービスです。スマートフォンやパソコンからオンラインで手軽に手続き可能です。お手元に本人確認書類や支払希望金融機関の口座情報がわかる書類をご用意の上、下記リンク先よりお進みいただき、申請をお願いいたします。

ご利用に当たっての注意点

サービス利用が可能な動作環境については、下記の「動作環境」外部リンクをご覧ください。

内容について、申請者へ電話でお問い合わせする場合があります。

内容の不備や、提出した画像データを正確に読み取れない場合は期限を定めて再提出をお願いする場合があります。また、期限を過ぎても再提出がなく、町から本人連絡、確認ができない場合は、申請が却下される場合があります。

内容によって別途添付書類の提出が必要な場合があります。

LoGoフォームに関する障害・メンテナンス情報

LoGoフォームにアクセスできない場合や利用できない場合は、システム障害の発生又はメンテナンスを実施していることがあります。最新情報は下記のLoGoフォームの情報ページから確認することができます。

不足書類提出(令和6年度制度改正用)

この手続きは、令和6年度制度改正用の申請において、電子申請により不足書類を提出するものです。

不足書類をお手元にご準備のうえ、下記のリンク先より提出をお願いいたします。

郵送でのお手続き

郵送にてお手続きされる場合は、「手続確認フローチャート」をご確認いただき、制度改正に対応した様式をダウンロードし必要事項をご記入の上、下記の添付が必要なものを同封し、錦江町役場介護福祉課までご提出ください。

申請書に添付が必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(下記の1または2)の写し
  1. 顔写真付きの本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 顔写真のない官公署発行書類または顔写真付きの民間発行の書類 2点(保険証、年金手帳、社員証等)

(※1)マイナンバーカードの写しを提出する際は、顔写真が載った表面をご提出ください。
(※2)保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにてください。
 

  • 申請者(請求者)名義の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し・・・認定請求書提出の場合のみ

(※1)外国籍の方は、キャッシュカードにお名前がすべて記載されていない場合があるので、通帳の写しを添付してください。

(※)内容について、申請者へ電話でお問い合わせする場合や、別途添付書類の提出が必要な場合があります。

 

  • 申請者(請求者)本人の健康保険被保険者証(保険証)の写し・・・認定請求書提出の場合のみ

お問い合わせ先・提出先

錦江町役場 本庁

〒893-2392
鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地
錦江町役場 介護福祉課 福祉チーム

TEL  0994-22-3042

 

錦江町役場 田代支所

〒893-2492
鹿児島県肝属郡錦江町田代麓827番地1
錦江町役場 田代支所 住民生活課 民生チーム

TEL  0994-25-2511

 

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このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課福祉チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3042

ファックス番号:0994-22-1951

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