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更新日:2022年11月4日

児童手当

児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当(特例給付)の制度が一部変更になります。

特例給付の支給について、所得上限限度額が設けられます。

➡所得上限限度額の新設により、児童手当(特例給付)が支給されない方が発生します。
 詳しくは、下記「所得制限について」をご覧ください。

現況届の提出が原則不要になります。

➡毎年6月に提出が必要となっていた現況届が原則不要となります。
※提出が必要な受給者については、6月上旬に郵送いたします。
※氏名や住所、加入する年金、婚姻状況等に変更があった場合は必ず届出が必要です。
 詳しくは、下記「現況届」をご覧ください。

 

詳細については、6月上旬に児童手当(特例給付)受給者宛に案内文を発送する予定です。

受給資格

  • 錦江町で住民登録をしていること。
  • 15歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんを養育していること。

【注記】

  • お子さんも日本国内にお住まいの必要があります。(留学等を除く)
  • 請求者は、父母のうち所得の高い方の方になります。
  • 公務員の方は、原則として勤務先から支給されます。
  • 児童養護施設等に入所しているお子さんは対象になりません。(施設設置者等を受給者として手当を支給します。)

手当額(月額)

支給対象のお子さん一人当たりの手当額(月額)
所得制限限度額未満
(児童手当)
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前 第1子及び第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
(特例給付)
0歳から中学生 一律 5,000円

【注記】
第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」の出生順です。

所得制限について

請求者の令和3(2021)年中の所得が、下表の所得制限限度額以上である時は、児童手当が減額されます。また、所得上限限度額以上である時は、支給がされません。
この限度額表の内容は、令和4(2022)年6月分(令和4年10月支給分)から適用されます。
 

扶養親族数 所得制限
限度額
収入額(参考) 所得上限
限度額
収入額(参考)
0 622万円 833万3千円 858万円 1071万円
1 660万円 875万6千円 896万円 1124万円
2 698万円 917万8千円 934万円 1162万円
3 736万円 960万円 972万円 1200万円
4 774万円 1002万1千円 1010万円 1238万円
以降1人増えるごとに、38万円を制限限度額及び所得上限限度額に加算します。

 【注記】
 ・請求者の所得額(給与所得者は収入額から給与所得控除を引いた額)から控除できるものを差し引いた後の額で判定します。
 ・上表の収入額は、給与所得の方の場合の参考額です。
 ・扶養親族数は、令和3(2021)年の所得に対し、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。

控除額一覧

一律控除(社会保険料相当) 8万円
給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除 最高10万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 課税上実控除額
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 40万円
障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除 27万円
ひとり親控除 35万円
老人扶養控除 6万円
公共用地取得による土地代金等の特別控除 内容により異なる

【注記】
所得から控除できるものは、一律控除を除き、令和3(2021)年の所得に対し、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場介護福祉課福祉チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-3042

ファックス番号:0994-28-3367

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