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更新日:2022年11月4日
児童手当は、児童手当法に基づき、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
➡所得上限限度額の新設により、児童手当(特例給付)が支給されない方が発生します。
詳しくは、下記「所得制限について」をご覧ください。
➡毎年6月に提出が必要となっていた現況届が原則不要となります。
※提出が必要な受給者については、6月上旬に郵送いたします。
※氏名や住所、加入する年金、婚姻状況等に変更があった場合は必ず届出が必要です。
詳しくは、下記「現況届」をご覧ください。
詳細については、6月上旬に児童手当(特例給付)受給者宛に案内文を発送する予定です。
【注記】
所得制限限度額未満 (児童手当) |
0歳から3歳未満 | 15,000円 | |
3歳から小学校修了前 | 第1子及び第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
0歳から中学生 | 一律 5,000円 |
【注記】
第1子・第2子・第3子等の数え方は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童」の出生順です。
請求者の令和3(2021)年中の所得が、下表の所得制限限度額以上である時は、児童手当が減額されます。また、所得上限限度額以上である時は、支給がされません。
この限度額表の内容は、令和4(2022)年6月分(令和4年10月支給分)から適用されます。
扶養親族数 | 所得制限 限度額 |
収入額(参考) | 所得上限 限度額 |
収入額(参考) |
0人 | 622万円 | 833万3千円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万1千円 | 1010万円 | 1238万円 |
以降1人増えるごとに、38万円を制限限度額及び所得上限限度額に加算します。 |
【注記】
・請求者の所得額(給与所得者は収入額から給与所得控除を引いた額)から控除できるものを差し引いた後の額で判定します。
・上表の収入額は、給与所得の方の場合の参考額です。
・扶養親族数は、令和3(2021)年の所得に対し、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。
一律控除(社会保険料相当) | 8万円 |
給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除 | 最高10万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 | 課税上実控除額 |
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 | 40万円 |
障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 6万円 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 内容により異なる |
【注記】
所得から控除できるものは、一律控除を除き、令和3(2021)年の所得に対し、確定申告又は年末調整をしたときに申告した内容を適用するものです。
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