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更新日:2025年6月27日
一定規模以上の土地取引(売買等)には、国土利用計画法に基づく届出が必要となります。
土地の取得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の所在する市町村を通じて都道府県に届け出る義務があります。
届出は、土地の取得者(買主)が行ってください。
※地目、利用目的にかかわらず届出が必要です。
法律の施行規則の改正により令和7年7月から届出書の様式と提出部数が変わります。
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