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更新日:2025年6月27日

土地取引

一定規模以上の土地取引(売買等)には、国土利用計画法に基づく届出が必要となります。

土地の取得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の所在する市町村を通じて都道府県に届け出る義務があります。

 

届出者土地の取得者(買主)

届出は、土地の取得者(買主)が行ってください。

 

届出が必要となる土地の規模

 

※地目、利用目的にかかわらず届出が必要です。

 

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上

 

  • 市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上

 

  • 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

 

届出様式

法律の施行規則の改正により令和7年7月から届出書の様式と提出部数が変わります。

 

  • 令和7年6月30日までの届出:提出部数2部(正本1部、副本1部)

土地売買等届出書(ワード:83KB)

土地売買等届出書(PDF:185KB)

記載例(PDF:205KB)

記載要領(PDF:1,513KB)

 

  • 令和7年7月1日以降の届出:提出部数1部

(新様式)土地売買等届出書(エクセル:388KB)

(新様式)土地売買等届出書(PDF:314KB)

(新様式)記載例(PDF:407KB)

(新様式)記載要領(PDF:1,194KB)

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場総務課総務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-0511

ファックス番号:0994-22-1951

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