ホーム > 町政情報 > 予算・財政 > 財政 > 適格請求書等保存方式(インボイス制度)

ここから本文です。

更新日:2023年9月29日

錦江町の適格請求書等保存方式(インボイス制度)

令和5年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。

錦江町の一般会計、簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計については、適格請求書発行事業者となりますのでお知らせします。

錦江町の適格請求書発行事業者登録番号(一般会計・特別会計)

一般会計の適格請求書発行事業者登録番号

登録番号 T8000020464902

氏名又は名称 錦江町

登録年月日 令和5年10月1日

本店又は主たる事務所の所在地 鹿児島県肝属郡錦江町城元963

簡易水道事業特別会計の適格請求書発行事業者登録番号

登録番号 T7800020005560

氏名又は名称 錦江町簡易水道事業特別会計

登録年月日 令和5年10月1日

本店又は主たる事務所の所在地 鹿児島県肝属郡錦江町城元963

農業集落排水事業特別会計の適格請求書発行事業者登録番号

登録番号 T1800020005698

氏名又は名称 錦江町農業集落排水事業特別会計

登録年月日 令和5年10月1日

本店又は主たる事務所の所在地 鹿児島県肝属郡錦江町城元963

錦江町(一般会計)におけるインボイスの対応について

錦江町が買手となる場合(事業者から錦江町へ請求書を提出する場合)

地方公共団体の一般会計は、消費税法上、売上と仕入れの消費税額を同額とみなすこととされているため、消費税の申告義務が免除されています(消費税法第60条第6項)。適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除されるため、錦江町(一般会計)に提出する請求書についてはインボイスの対応は不要です。

※公営企業会計(簡易水道事業、農業集落排水事業)では対応が異なりますのでご注意ください。

錦江町が売手となる場合(錦江町から事業者へ納入通知書や領収書等を交付する場合)

錦江町(一般会計)では、原則、消費税を申告する際に仕入税額控除を受ける必要がある場合に適格請求書(インボイス)を交付することとします。仕入税額控除を行う必要がある場合は、事前に納入通知書等を発行する担当部署へインボイスの交付をお求めください。

※公営企業会計(簡易水道事業、農業集落排水事業)では対応が異なりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

錦江町役場総務課総務チーム

〒893-2392 鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地

電話番号:0994-22-0511

ファックス番号:0994-22-1951

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

 

 

ページの先頭へ戻る