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更新日:2023年9月29日
令和5年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
錦江町の一般会計、簡易水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計については、適格請求書発行事業者となりますのでお知らせします。
登録番号 T8000020464902
氏名又は名称 錦江町
登録年月日 令和5年10月1日
本店又は主たる事務所の所在地 鹿児島県肝属郡錦江町城元963
登録番号 T7800020005560
氏名又は名称 錦江町簡易水道事業特別会計
登録年月日 令和5年10月1日
本店又は主たる事務所の所在地 鹿児島県肝属郡錦江町城元963
登録番号 T1800020005698
氏名又は名称 錦江町農業集落排水事業特別会計
登録年月日 令和5年10月1日
本店又は主たる事務所の所在地 鹿児島県肝属郡錦江町城元963
地方公共団体の一般会計は、消費税法上、売上と仕入れの消費税額を同額とみなすこととされているため、消費税の申告義務が免除されています(消費税法第60条第6項)。適格請求書発行事業者として登録された後も消費税の申告義務は免除されるため、錦江町(一般会計)に提出する請求書についてはインボイスの対応は不要です。
※公営企業会計(簡易水道事業、農業集落排水事業)では対応が異なりますのでご注意ください。
錦江町(一般会計)では、原則、消費税を申告する際に仕入税額控除を受ける必要がある場合に適格請求書(インボイス)を交付することとします。仕入税額控除を行う必要がある場合は、事前に納入通知書等を発行する担当部署へインボイスの交付をお求めください。
※公営企業会計(簡易水道事業、農業集落排水事業)では対応が異なりますのでご注意ください。
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