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更新日:2023年3月29日
仕事や旅行などで、選挙期日に投票所へ行けない方は、期日前投票所で期日前投票ができます。
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで。
錦江町役場本庁・錦江町役場田代支所
午前8時30分から午後8時まで
ご自宅に郵送されている投票所入場券をご持参ください。
仕事や用事で名簿登録地以外の市区町村に滞在していて選挙期日に投票できない場合、選挙期日の前に、滞在先の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
選挙期間中に仕事や用事で名簿登録地(錦江町)以外の市区町村に滞在している方。
滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
→告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む)。午前8時30分~午後8時。
滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
→告(公)示日の翌日から選挙期日の前々日までの間で、この市区町村の選挙管理委員会の執務時間中(土・日・祝日は受付けられません。)
新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方で、「投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかる」と見込まれる方。
但し、濃厚接触者の方は対象ではありません。
(投票所等での投票ができますので、投票所におけるマスクの着用や手指の消毒など、感染拡大防止の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票の対象になる方で、特別郵便等投票を希望される場合は、選挙期日(選挙日当日)の4日前(必着)までに郵便等により、「特例郵便等投票請求書(PDF:125KB)」と「外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)」を選挙管理委員会へ提出してください。
「外出自粛要請等の書面」が添付できない特別な事情がある場合、その理由を「特例郵便等投票請求書」に記載していただければ、選挙管理委員会が保健所等に照会し、特例郵便等投票の対象者であることを確認させていただきます。
選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。
その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を選挙管理委員会が交付する「返信用封筒」に入れてください。
「返信用封筒」をファスナー付き透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで、同居人、知人等(患者ではない方)に依頼してポストに投函してください。
1.感染防止のため、特例郵便等投票の請求手続きを行う際は、「投票用紙等の請求手続きについて(PDF:655KB)」をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。
2.投票用紙の請求及び投票を行う際は、ご自身で郵便ポストに投票するのではなく、同居人、知人等(患者ではない方)に依頼してください。
3.投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養機関が経過し、投票所での投票を希望される方は、交付された投票用紙等一式を投票所に持参し、返却してしてください。
総務省ウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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