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更新日:2025年4月1日
仕事や旅行などで、選挙期日に投票所へ行けない方は、期日前投票所で期日前投票ができます。
選挙期日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで。
錦江町役場本庁・錦江町役場田代支所
午前8時30分から午後8時まで
ご自宅に郵送されている投票所入場券をご持参ください。
仕事や用事で名簿登録地以外の市区町村に滞在していて選挙期日に投票できない場合、選挙期日の前に、滞在先の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
選挙期間中に仕事や用事で名簿登録地(錦江町)以外の市区町村に滞在している方。
滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
→告(公)示日の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む)。午前8時30分~午後8時。
滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
→告(公)示日の翌日から選挙期日の前々日までの間で、この市区町村の選挙管理委員会の執務時間中(土・日・祝日は受付けられません。)
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