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更新日:2022年3月7日
政治家は、公職選挙法により、選挙区内の人にお金や品物を贈ったり、年賀状などのあいさつ状を出したりすることが禁止されています。(ただし、答礼のための自筆によるものは除きます。)また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。例えば、政治家が町内のお祭り、会合、スポーツ大会、親睦旅行などに対して、寄附やお祝い、飲食物の差し入れ等をすると、違法行為として罰されます。
また、個人に対しても、病気見舞い、入学や卒業等の祝い金、お中元やお歳暮等の贈り物を贈ることが禁じられています。
(ただし、政治家本人が出席する結婚披露宴の祝儀や葬儀の香典は通常一般の社交の程度を超えないものであれば例外的に罰則の対象となりません。)
自治会や各種団体等での行事や催しを政治家へご案内いただく際には、参加に必要な経費分の会費等を明示して、ご案内くださいますようお願い申しあげます。
皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。
政治家や候補者が選挙区内にある者に対して寄附をすると処罰されます。有権者が寄附を求めることもできません。
お金のかからないクリーンな選挙のために「贈らない・求めない・受けとらない」の3つの『ない』をしっかりと守りましょう。
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
禁止される政治家の寄附の例
冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も、寄付禁止の対象となります。
政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることは、禁止されています。また、政治家を威迫して勧誘や要求をしたり、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。
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