肝炎ウィルス感染症
肝炎とは
ウィルス性の肝炎は日本で最も多い感染症といわれています。日本国内で特に患者数が多いのがB型肝炎とC型肝炎です。
治療をせず放置すると肝硬変や肝がんに至ることもあります。
肝炎になっても、肝臓はなかなか症状を出しません。(自覚症状がありません。)
「体がだるい」と気付くころには、かなり重症になっています。
適切な健康管理・治療で悪化を防ぐことができます。
血液や体液から感染するため、通常の生活の中では感染しません。
一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう
ウィルス性肝炎は自分で知らないうちに感染し、自覚症状もほとんどないまま進行するケースが少なくありません。
このため、今までに一度も検査を受けたことのない人は肝炎ウイルス検査を受け、自分が感染していないか確認しましょう。
特にウィルス検査を受けたほうが良い人
- ※年齢が40歳以上
- ※肝機能の異常を指摘されたことがある
- ※平成4年以前に手術や輸血を受けた
- ※大きな手術を受けた
- ※妊娠出産時に多量に出血をした
- ※注射の回し打ちの経験がある
- ※長期に血液透析を受けている
肝炎ウイルス検査
鹿児島県のウィルス性肝炎患者等重症化予防推進事業
鹿児島県では、平成27年6月1日から肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方に対する初回精密検査費用の助成及び慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者に対する定期検査費用の助成を実施しています。また、平成29年7月から自己負担限度額の引き下げなど、制度の一部見直しが行われています。
詳しくは、県のホームページをご覧ください。
ウイルス肝炎患者等重症化予防推進事業実施について(鹿児島県ホームページ)(外部サイトへリンク)
http://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-iryo/kansen/kannen/kansen-zyusyouka.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
検査費用助成の申請をしたいのですが
1.対象者(助成の対象となるのは、県内に住所を有し、以下のそれぞれに該当する方です)
(1)初回精密検査(1回のみ)
- 医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
- 1年以内に県、県が委託する検査医療機関及び鹿児島市が行う肝炎ウイルス検査または市町村が行う健康増進事業に基づく
- 肝炎ウイルス検診において陽性と判定された方
- 県が実施するフォローアップ事業に同意した方
(2)定期検査(同一年度内に2回まで(初回精密検査を含む))
- 医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
- 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む。)
- 住民税非課税世帯に属する方または市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
- 県が実施するフォローアップ事業に同意した方
- 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方
〈申請する前にチェック〉
- 県のフォローアップ事業への参加に同意します。
- 初回精密検査は、請求日から1年以内に肝炎ウイルス検査(検診)で陽性と判定され、平成27年6月1日以降に医療機関を受診した場合が対象となります。
- 助成回数は、初回精密検査は1回のみ、定期検査は同一年度内に2回まで(初回精密検査を含む)申請できます。
- 定期検査の診断書発行にかかる費用は、助成の対象外となります。
2.申請に必要な書類(県のホームページからダウンロードできます。)
(1)初回精密検査(1回のみ)
- 肝炎検査費用請求書
- 医療機関が発行する領収書及び診療明細書(写しは不可、原本確認後は、返却いたします。)
- 肝炎ウイルス検査(検診)の結果通知書の写し
- フォローアップ事業参加同意書
- 委任状(必要に応じて)
- 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類(預金通帳のコピー等)
(2)定期検査(同一年度内に2回まで(初回精密検査を含む))
- 肝炎検査費用請求書
- 医療機関が発行する領収書及び診療明細書(写しは不可、原本確認後は、返却いたします)
- 世帯全員の住民票の写し(注)
- 世帯全員の住民税課税(非課税)証明書(注)
- 医師の診断書(注)
- 市町村民税額合算対象除外希望申請書(必要に応じて)(注)
- フォローアップ事業参加同意書(過去に提出している場合は不要)
- 委任状(必要に応じて)
- 助成金振込先金融機関の口座がわかる書類(預金通帳のコピー等)
(注)同一年度の2回目の申請の際など、書類の提出を省略できることがあります。
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