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更新日:2026年6月26日
犬の飼い主は、狂犬病予防法により、年1回、狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせることが義務付けられています。
また、飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせた場合は、市町村に申請し、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。
今般、この規則が改正され、令和9年3月2日から、狂犬病予防注射の通年での接種が可能となるとともに、接種した時期と交付する注射済票の年度が同一となるよう、注射済票の交付年度の取扱いが変更されることとなりました。
そのため、令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日から令和10年3月31日までに接種した場合に交付されますので、犬の所有者の方は、あらかじめ接種させる時期を御検討ください。
これまで、狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能になりました。
しかし、年1回、予防注射を受けさせることは変わりありませんので、犬の所有者は、少なくとも毎年同時期に予防注射を受けさせましょう。
これまで、注射済票の交付年度は、予防注射の接種日が3月2日から3月31日までの場合は、翌年度の注射済票が交付されていましたが、令和9年3月2日以降は、接種日が令和9年3月2日から同年3月31日までの場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
既に令和8年度の注射済票が交付されている場合でも、令和9年3月中に予防注射を接種した場合は、令和9年度の注射済票の交付はできませんので、御注意ください。
必ず、令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に予防注射を受けさせ、令和9年度の注射済票の交付を受けてください。
動物病院で予防注射を受けさせた場合は、本庁健康保険課窓口及び支所住民生活課窓口で注射済票の交付手続きが必要です。
お手続きの詳細については、こちらのページを御確認ください。
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