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更新日:2023年4月1日
(労働生産性の年平均3%以上向上見込みが要件となります)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後)(PDF:1,707KB)
中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)(外部サイトへリンク)
錦江町の「導入促進基本計画」は、令和5年4月1日付にて国の同意を得ています。
(計画期間は国の同意後2年間であり、令和7年3月31日まで)
市町村が認定した事業者作成の「先端設備等導入計画」に基づき、事業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その該当する償却資産に係る固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。また、計画内で賃上げ表明をした場合、最大5年間3分の1に軽減されます。
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